転入届のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月20日更新
他の市区町村や海外から新座市に引っ越してきたときは、転入届をしてください。
転入にかかるその他の手続については、転入された方の手続き一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・510KB)をご覧下さい。
提出期限
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※この届け出を忘れますと、5万円以下の過料に処せられることがあります。
届出人
本人・世帯主・世帯員又は代理人(ただし、委任状が必要です。)
届出に必要なもの
- 本人確認の書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など)
- 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
(国外から転入する方、転入・転出の特例処理をご利用された方は不要) - マイナンバーカード(保有者のみ)又は住民基本台帳カード(保有者のみ)
- 国民年金手帳(加入される方のみ)
- 届ける人の印鑑
- 外国人住民の方は全員の在留カード・特別永住者証明書
※新座市では、成りすましや第三者からの虚偽の届出又は申請を防止し、併せて個人情報を保護するために、届出又は申請に来庁された方(代理人を含む)を対象に、本人確認を実施しておりますので、ご協力をお願いします。
国外からの転入の場合
- 転入者全員のパスポート(必ずお持ちください)
※自動化ゲート又は顔認証ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合は、航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。 - 外国人住民の方は全員の在留カード又は特別永住者証明書等
- 日本人の方は戸籍の謄本又は抄本と戸籍の附票(本籍が新座市の方は不要です)
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転入の特例
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入の特例による手続ができます。
詳しくは、住民基本台帳ネットワークシステムで提供しているサービスのご案内の転入転出の特例処理をご覧ください。