本文
転入届のご案内
前住所地の市区町村であらかじめ転出手続きをしてください。
他の市区町村や海外から新座市に引っ越した方は、新座市に住み始めてから14日以内に転入手続きをしてください。
※正当な理由なく、14日以内に届け出をしない者は、5万円以下の過料に処せられることがあります。
届出人
- 本人
- 世帯主
- 世帯員
- 代理人(ただし、委任状が必要です。)
届出に必要なもの
- 本人確認の書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など)
- 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
(国外から転入する方、転入・転出の特例処理をご利用された方は不要) - マイナンバーカード(保有者のみ)又は住民基本台帳カード(保有者のみ)
- 外国人住民の方は全員の在留カード又は特別永住者証明書
国外からの転入の場合
- 転入者全員のパスポート(必ずお持ちください)
※自動化ゲート又は顔認証ゲートを利用し、スタンプが押印されていない場合は、航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。 - 外国人住民の方は全員の在留カード又は特別永住者証明書等
- 日本人の方は戸籍の謄(抄)本及び戸籍の附票(本籍が新座市の方は不要です)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入の特例
転出手続きをマイナンバーカードや住民基本台帳カードにて行った場合、各カードのご持参が必要となります。(各カードにて行う転入手続きを「特例転入」と呼びます。)
転入手続き後、お持ちのマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを継続して使用するための手続き(継続利用手続き)をする場合は、暗証番号の入力が必要なため、あらかじめ確認の上お手続きにお越しください。
同一世帯の方で窓口に来庁ができない方の各カードも、手続きにお越しになった方が、該当のカードの暗証番号を入力することで継続利用手続きを行うことができます。
詳しくは、住民基本台帳ネットワークシステムで提供しているサービスのご案内の転入転出の特例処理をご覧ください。
注意事項
転入手続き後、90日以内に各カードの継続利用手続きを行ってください。過ぎてしまった場合、お持ちのカードは廃止されます。下記に該当する場合は各カードでの転入手続きを受付できません。
- 引越しをした日(新住所地に住み始めた日)から14日を超えて転入届を行う場合
- 転出の予定日から30日を経過した場合
※該当があった場合は、各カードが廃止されます。その場合、転出届を提出した市区町村にて、転出証明書を発行してご持参いただく場合があります。
その他の手続き
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、小中学校関係等の手続きが必要になる場合があります。
その他の手続については、転入された方の手続き一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・509KB)をご覧ください。