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転居届のご案内

ページID:0134559 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

新座市内で引っ越し(住所を変更)をしたときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居届をしてください。
※正当な理由なく、14日以内に届け出をしない者は、5万円以下の過料に処せられることがあります。

届出人

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員
  • 代理人(ただし、委任状が必要です。)

届出に必要なもの

  • 本人確認の書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など)
  • マイナンバーカード(保有者のみ)又は住民基本台帳カード(保有者のみ)
  • 外国人住民の方は全員の在留カード又は特別永住者証明書

その他の手続き

国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、小中学校関係等の手続きが必要になる場合があります。
転居にかかるその他の手続については、転居された方の手続き一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・452KB)をご覧ください。

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