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戸籍謄本・戸籍抄本は住所地の役所でとることはできますか

ページID:0012227 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示

 戸籍法が改正され、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍謄本がとれるようになりました。

 請求の際は、顔写真入りの本人確認書類(住所等が最新のもの)の提示が必要です。

 なお、戸籍抄本は本籍地のある市区町村のみでの取扱いとなります。

 詳細は、戸籍証明書等の広域交付のページをご覧ください。