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戸籍証明書等の広域交付

ページID:0142129 更新日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付について

 戸籍法が改正され、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口においても以下の戸籍証明書を発行することができます。

 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本を含む。)、戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書
 

 ただし、本籍地以外で取得できる(広域交付制度を利用できる)のは本人またはその配偶者、直系尊属及び卑属(父母、子等)の方に限ります。
​ 

 制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。


 

 【 ご 確 認 く だ さ い 】

相続等で出生から死亡までの戸籍を申請される場合、発行するのに時間を要するため、お渡しは後日となります。

 

取得可能な証明書

戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本を含む。)について

 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など個人のものは、ご自分の本籍地の市区町村役場に請求してください。広域交付制度は利用できません。
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など同じ戸籍にいる方がすべて記載されたものを市役所市民課(本庁舎1階)および各出張所にて請求できます。

戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書について

 オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、「戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書」が請求できます。
 これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。
​ この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
 市役所市民課(本庁舎1階)および各出張所にて請求できます。なお、窓口での請求は手数料がかかりますが、マイナポータル上で申請した場合には無料となります。

請求できる方

  • 本人またはその配偶者
  • 直系尊属及び卑属(子、父母、孫、祖父母等)

※委任状(代理人)による請求はできません。
 郵送申請はできません。

請求できる場所

新座市以外にお住まいの方や勤務先の最寄りの市区町村等で広域交付を利用する場合は、対象の自治体に受付可能窓口をおたずねください。

お持ちいただくもの

手数料

  • 全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
  • 除籍及び改製原戸籍謄本 1通750円
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通700円

国の戸籍情報連携システムの障害について

システムにアクセスが集中すると、交付がしにくい状態となります。
詳しくは、法務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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