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有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
※無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、就業規則などの改定などが必要です。
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超える全ての方が対象です。
契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。
無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません。)。この申し込みは口頭でも法律上は有効ですが、のちのちのトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
※無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇い止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇い止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
無期転換ルールの概要や無期転換のメリットなどのほか、相談先である都道府県労働局の一覧等を掲載しています。
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