埼玉県最低賃金の改定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新
埼玉県最低賃金の改定のお知らせ
令和5年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,028円(引上げ額41円)となりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、令和5年12月1日から以下のとおりとなります。
※特定(産業別)最低賃金は適用が除外され、埼玉県最低賃金が適用される労働者がいます。詳細は埼玉労働局にお問い合わせください。
- 埼玉県非鉄金属製造業
時間額1,048円(引上げ額42円) - 埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額1,055円(引上げ額42円) - 埼玉県輸送用機械器具製造業
時間額1,055円(引上げ額42円) - 埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
時間額1,064円(引上げ額42円) - 自動車小売業
時間額1,060円(引上げ額42円)
使用者も、労働者も、賃金額が不当なものとなっていないか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局のホームページを御覧ください。
問合せ
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話 048-600-6205
さいたま労働基準監督署
電話 048-600-4801