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埼玉県最低賃金の改定について

ページID:0133664 更新日:2024年10月17日更新 印刷ページ表示

埼玉県最低賃金の改定のお知らせ

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となりました。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金は、令和6年12月1日から以下のとおりとなりました。
※特定(産業別)最低賃金は適用が除外され、埼玉県最低賃金が適用される労働者がいます。詳細は埼玉労働局にお問い合わせください。

  • 埼玉県非鉄金属製造業
    時間額1,098円(引上げ額50円)
  • 埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
    時間額1,105円(引上げ額50円)
  • 埼玉県輸送用機械器具製造業
    時間額1,102円(引上げ額47円)
  • 埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
    時間額1,114円(引上げ額50円)
  • 自動車小売業
    時間額1,089円(引上げ額29円)

使用者も、労働者も、賃金額が不当なものとなっていないか必ず確認しましょう。

詳しくは、埼玉労働局のホームページを御覧ください。

問合せ

埼玉労働局労働基準部賃金室

電話 048-600-6205

さいたま労働基準監督署

電話 048-600-4801