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令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、令和6年12月1日から以下のとおりとなりました。
※特定(産業別)最低賃金は適用が除外され、埼玉県最低賃金が適用される労働者がいます。詳細は埼玉労働局にお問い合わせください。
使用者も、労働者も、賃金額が不当なものとなっていないか必ず確認しましょう。
詳しくは、埼玉労働局のホームページを御覧ください。
埼玉労働局労働基準部賃金室
電話 048-600-6205
さいたま労働基準監督署
電話 048-600-4801