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令和7年1月から
インフラ整備部道路管理課
令和7年1月から、局所的な集中豪雨や台風などによる建築物の浸水被害軽減対策として、止水板等設置費の一部を補助します。
【補助金について】
・対象:市内の住宅、店舗、事務所等の所有者又は使用者
※ただし、建築物1棟に対して1回限りとなります。
・補助金額:1件当たり2分の1以内で、限度額40万円となります(1,000円未満の端数は切捨て)。
・対象工事等:止水板等設置工事、持運び可能な簡易的な止水板の購入も対象となります。
※予算の範囲内において補助を行うため、事前に道路管理課へお問い合わせください。
屋外から建築物に雨水が浸入することを防ぐため、建築物の出入口等に非常時に設置する取り外し又は移動が可能な金属等の板を設置するものです。
止水板等を建築物の出入口に設置することにより、雨水の流入を防ぎ、浸水被害を軽減することができます。
道路管理課
(電話 048‐477-4596)