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令和6年3月25日(月曜日)午後2時から午後4時まで
新座市役所本庁舎3階 303・304会議室
坂本佳代子、川俣真吾、比良亜希子、高野通尚、仲山梨奈、津嶋喜代栄、井上美緒、小野誠、石井勝美、坂根英子、井戸川章代、大野聡、佐藤早登美、安田実子、石川達也(15名)
障がい者福祉課長阿南啓吾、同課副課長兼給付係長加藤賢、同課副課長兼調査認定係長小山朋子、同課障がい者支援第1係長松柳宏志、同課障がい者支援第2係長岩元真哉、同課主査浦山美智子、同課主任霜鳥順雄、同課主任金子聖、同課主事中村友香梨
1 開会
2 議題
⑴ 相談支援部会からの報告
⑵ 子ども部会からの報告
⑶ 地域移行・定着支援部会からの報告
⑷ 地域生活支援部会からの報告
⑸ 基幹相談支援センターからの報告
⑹ その他
3 閉会
・資料1 次第 (別ウィンドウ・PDFファイル・178KB)
・資料2 相談支援部会資料 (別ウィンドウ・PDFファイル・433KB)
・資料3 令和5年度 新座市地域自立支援協議会 相談支援部会 活動報告 (別ウィンドウ・PDFファイル・139KB)
・資料4 令和5年度子ども部会 総括 (別ウィンドウ・PDFファイル・444KB)
・資料5 令和6年度子ども部会年間予定表(案) (別ウィンドウ・PDFファイル・261KB)
・資料6 新座市地域自立支援協議会地域移行・定着支援部会 令和5年度評価結果及び令和6年度目標設定 (別ウィンドウ・PDFファイル・830KB)
・資料7 地域生活支援部会 活動報告 (別ウィンドウ・PDFファイル・502KB)
・資料8 令和5年度 地域生活支援部会 年間活動報告 (別ウィンドウ・PDFファイル・234KB)
・資料9 令和6年度 地域生活支援部会 活動計画(案) (別ウィンドウ・PDFファイル・220KB)
・資料10 基幹相談支援センター 活動報告 (別ウィンドウ・PDFファイル・489KB)
・資料11 新座市地域自立支援協議会運営要領 (別ウィンドウ・PDFファイル・160KB)
・資料12 新座市地域自立支援協議会運理要領の一部改正に係る新旧対照表(案) (別ウィンドウ・PDFファイル・251KB)
・資料13 総合支援法の改正について(社会保障審議会障害者部会資料(抜粋)) (別ウィンドウ・PDFファイル・707KB)
・資料14 障害者日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(改正後の抜粋) (別ウィンドウ・PDFファイル・235KB)
・資料15 令和5年度第6回新座市地域自立支援協議会 座席表 (別ウィンドウ・PDFファイル・220KB)
公開 (傍聴者0人)(要約筆記者0人、手話通訳者0人、介助者1人)
欠席委員:大工原さゆり、佐野雅之、津嶋喜代栄、島田明希、榎本信廣
委員20名のうち過半数を超える15名の出席があったため、新座市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)の会議の開催は成立する。
部会長から、資料2・3に沿って部会の活動報告及び次年度の予定について説明した。
委員: 今年度を振り返り、スキルアップの必要性を感じている相談員が多く、基幹相談支援センター(以下「基幹」という。)主催の研修の参加者数にもそれが反映されている。来年度は、基幹と協力して人材育成に取り組む予定である。まだ来年度のテーマが確定できていないので、今後確定次第共有することとしたい。
会長: 委員が部会に参加することは問題ないか。
委員: 参加は可能である。事前に参加希望の旨を連絡いただきたい。また、事例検討会等でこちらからお願いすることもあると思う。引き続き当事者としての意見等もいただきたいと思っている。
会長: 参加しやすいよう年度当初には日程表の開示をしてもらい、委員の皆様にも部会長に連絡を入れた上で、是非参加してもらいたい。
委員: 資料3内の「新座市の社会資源についての勉強会」について、子ども部会でも、事業所は増加しているが、他市の利用者で定員が満員になってしまう、医療的ケア児(以下「医ケア児」という。)や強度行動障がい児の受入れが整わない等の話が出てきている。地域で情報を共有し、取り組む必要があるし、今後考えていく必要がある重要な課題であると思う。
委員: 来年度の事例検討内で医ケア児をテーマとしたいと相談支援専門員から相談されている。子ども部会の部会員にも事例検討会に参加してもらう中で、この課題についても触れていきたい。
会長: 事業所数は増えているにも関わらず、他市利用者が多く、市内の方が利用できていないことや、医ケア児・者、強度行動障がい児・者の受入れ困難な状況については、今後対処することができる課題であるのかどうかも含め、次年度以降議論していく必要がある。これは新座市の地域課題だと思う。
部会長から、資料4・5に沿って部会の活動報告及び次年度の予定について説明した。
委員: 子ども部会では、放課後等デイサービスや児童発達支援について取り組んできたが、保育所等訪問支援の事業所数が増えたため、そこにも注力する必要があると分かったため、次年度には課題解決に向けて取り組みたい。そこで次年度について、体制を変更したい。部門を3部門(全体会、児童発達支援部門、保育所等訪問支援部門)に分けて実施し、月1回、年間12回実施としたい。各回の内訳は資料5を参照いただきたい。また、次年度の実施計画として、新たな試みとして年間テーマを設けた。「ネットワークづくり」を大きなテーマとして、各回の課題に取り組んでいきたい。
会長: 年間テーマを設定するというのは画期的である。
部会長から、資料6に沿って部会の活動報告及び次年度の予定について説明した。
委員: 今まで年度末に振り返りと評価は行っていたが、次年度の目標設定までは定めていなかったので、今回は設定した。資料6の4ページから8ページまでが活動目標である。中でも4ページの精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステム(以下「にも包括」という。)のイメージ図であるが、これを構築するために構成要素を6つに設定し、各要素に目標を立てて次年度取り組んでいく予定である。次年度もグループホームや精神科病院の精神保健福祉士等を呼び、課題解決に向けて取り組んでいきたいと思っているが、それだけでなく、新しい分野にも挑戦していきたいと考えている。そのため、現在は部会の活動回数が年6回だが、次年度は年8回に変更したい。
会長: にも包括とあるが、介護保険の地域包括ケアシステムと何が違うのか。
委員: 大きく変わりはないが、あえて精神障がい者についての文言を入れることで、精神障がい者の方にも目を向けていることを強調しているものである。事務局から補足はあるか。
事務局: 部会長の言うとおり、既存の地域包括ケアシステムについて、精神障がい者にも対応していることを意識させるためのものであり、新たな地域包括ケアシステムを構築するという意味ではない。にも包括について、厚生労働省での検討経過で、「にも」という文言を入れることで、特徴を際立たせているという経緯があった。
部会長から資料7・8に沿って部会の活動報告及び次年度の予定について説明した。
委員: 第6期新座市障がい福祉計画にも位置付けられている地域生活支援拠点等事業(以下「拠点等事業」という。)の実施に向けて取り組んでいる。新座市の拠点等事業は「緊急にならない地域づくり」から始めることを周知していくこととして、令和6年2月8日に市内の対象事業所に向けて、拠点等事業の説明会を市が主催で実施したが、部会でその後押しをした。拠点等事業の事業者説明会については事務局から説明する。
事務局: 本事業は、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」等を見据え、居住支援のための機能を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものである。市の事業ではあるが、地域の事業者の皆様の協力が不可欠であるため、市内にある拠点等事業の機能を担っていただくことが想定される種類のサービス提供事業者に向けて説明会を開催した。市内77事業所に声を掛けたところ、37事業所に参加していただいた。今後、庁内の手続が終わり次第、事業者の登録など、実際に事業が始まる予定である。
委員: 事業者説明会はとても分かりやすいものであり、事務局が作成したチラシを市内77事業所に配布できた。次年度は市民向けの周知を行うことや、登録事業者同士での関わりを持ちながら次に向けて活動していく予定である。
委員: 拠点等事業の対象者について、その基準とどのように決めたかを知りたい。
委員: 全ての障がい者が対象であるが、詳細は事務局から伝えてほしい。
事務局: 新座市在住の障がいのある方が対象で、障がい者手帳の種類は問わない。その中でも「親亡き後」「重度化・高齢化」「強度行動障がい」「医療的ケア」等の受入先が見付かりづらい方を主な対象としている。広義では、全ての障がい児・者が対象となるが、狭義では同居家族等の支援者が倒れてしまう等で不在となり、一人では生活が立ち行かなくなる方を想定しており、このように主な対象者を絞って対策を考えていく事業である。
委員: よく分からない。東日本大震災の際、障がい者をどのように避難所に連れていくかが課題となった。その中には町内会や近隣の方の問題、障がいの種類の問題があり、困難な状況に置かれたことが分かっており、拠点等事業を実施することで災害時等の緊急時の対策について少し具体的に取り組み始めてくれたのだと思った。しかし、抽象的すぎて理解が難しい内容である。
事務局: 災害時の対策について御意見があることは当然である。しかし、本事業の「緊急時」については、災害時の対応についてではなく、平時において支援者の緊急事態等による本人の生活が立ち行かなくなることを「緊急時」と想定している。本来は全ての状況においての対策がなされるべきであることは重々承知している。そこに関しては危機管理室等の他機関も含め大きな括りで検討していく必要があることだと認識している。
会長: 新座市障がい者施策委員会(以下「施策委員会」という。)で、協議会の活動は高く評価された。しかし、先ほどあった防災についての評価はCランクであった。このことは自覚しながら進めていく必要があると感じている。
基幹担当者から資料10に沿って活動報告及び次年度の予定について説明した。
基幹: 基幹として、にいざ生活支援センターとえんの活動についてまとめて報告する。今年度の大きなテーマは、人権や尊厳について学び取り組むことであった。当たり前のことではあるが、常に向き合っていく必要があり、そこを意識し研修等を行い、参加者にも意識してもらえるよう活動した。次年度も継続し、このテーマを取り上げていきたいと思っているが、それに加え、相談支援部会の運営に基幹も携わることになった。相談支援専門員が実践で活かせるよう、より細やかな内容を提供できるよう着手していきたい。また、基幹の活動内容が分かりづらいという意見もいただいている。次年度にはその見せ方にもこだわっていきたいと考えていたが、そのような中、障がい者の親から、障がい者や支援者の方などが集える場所をつくりたいという話があった。そこで、暮らしネット・えんで開催している認知症カフェに倣い、地域の方が集えるような場をつくるお手伝いを法人で行うことになった。時間があれば基幹えんとして参加し、福祉の相談窓口となれればと考えている。このように地域により密着した基幹となるようイベント等も考えていきたいと思っている。
事務局から次期3計画について説明した。
事務局: 今年度は、以上の3計画の策定の年度で、協議会の皆様に多大な御協力を賜り感謝する。令和6年2月20日に、施策委員会平野委員長及び協議会坂本会長から市長へ答申をいただき、同年3月13日にこれらの計画について庁議決定した。3月末までには市ホームページに掲載する予定である。次期計画から音声読み上げコードのユニボイスを計画の各ページに貼り付けている。本市においては、データを原本としているため、切り欠き加工は施さないことを御理解いただきたい。
事務局から資料14・15に沿って障害者総合支援法の改正について説明した。
事務局: 障害者総合支援法改正が令和4年12月に改正され、その一部が令和6年4月1日に施行される。そのうち、第89条の3第2項では、地域における障がい者等への適切な支援に関する情報も協議会で共有することと改正された。この改正の趣旨は、個々の事例等の検討を促進し、地域課題の抽出につなげるなど、協議会を活性化させることが目的であると考えられる。続いて、同条第3項では、協議会は、第2項の情報共有及び協議を行うに当たって必要であれば、関係機関等に対し資料又は情報の提供を求めることができ、関係機関等に対し意見の表明を求めることができ、関係機関等に対しその他必要な協力を求めることができること、第4項においては、第3項の規定による協力を求められた関係機関等は、それに応じる努力義務があると規定している。このような関係機関の協力が必要な場合は、改めて事務局と調整していただき、協議会で協議していただきたい。第5項では、協議会の事務に従事する者又は従事していた者に、守秘義務を課すことが明記された。第2項において、個々の事例への適切な支援に関する情報の共有が協議会の事務として位置付けられたが、個々の事例の検討に当たり、例えば個人名や障がいの内容等を明らかにして検討することでより一層の協議会の活発化を図りながら、第5項で守秘義務を明記することで当該個人のプライバシー等の権利の保護を担保するという建付けになっているものと考えられる。この法改正を受け、協議会運営要領を一部改正する。また、各部会の参加者においても、守秘義務について具体例を示しながら、来年度初回の部会において説明したい。なお、第109条第2項で罰則規定も変更されており、協議会で扱った秘密に関する事項を正当な理由なく漏らした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることとなった。
事務局から資料12・13に沿って新座市地域自立支援協議会運営要領の改正について説明した。
事務局: 近年、運営委員会や部会の活動は活発化、複雑化し、専門部会等における情報の共有方法に課題が生じている。また、運営要領上、基幹は運営委員会に参加できず、その役割を十分に果たせない状況になっている。さらに、守秘義務の明確化もある。本市では運営要領において、すでに守秘義務を課しているが、専門部会等における個別事例等の検討をはじめとした秘密に関する協議の活発化が地域課題の抽出や相談支援体制の充実につながるとの考え方の下、改めて運営要領の守秘義務の規定を明確化する必要がある。以上の経緯から、運営要領を資料12・13のとおり一部改正する必要性が生じた。御意見等あればいただきたい。(意見なし)
事務局: 日中サービス支援型共同生活援助については、改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第213条の10において、協議会等に対して定期的に事業の実施状況や評価結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないと定められている。これまで県としては、指定権者である県の協議会で行うべきものというスタンスであったが、令和5年12月、この報告・評価は市町村の協議会で行うべきものとの見解が県から示された。これを受け、本市でも協議会においてこの報告・評価の取組を実施したいと考えている。具体的な方法等については、令和6年度中に定め、令和7年度から実施できるよう事務を進めていく予定である。まずは、運営委員会において、報告・評価の場を協議会のどこに設置するのかについて検討を重ねながら、次回以降の協議会でその都度進捗状況を報告していきたい。