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令和5年1月から、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンライン(軽JNKS)により確認できるようになりました。
このため、軽自動車の継続検査(車検)の際に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になります。(二輪車を除く)
注意事項
※以下の場合は、従来どおり「紙の納税証明書」の提示が必要となる場合がありますのでご注意ください。
・名義変更(中古車購入など)直後の場合
・他の市区町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
二輪の小型自動車(排気量250cc超)は軽JNKS対象外のため、継続検査(車検)の際には、従来どおり「紙の納税証明書」の提示が必要となります。
詳しくは、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。