新座市には、市税以外に保育料、水道料金、介護保険料など市にお支払をしていただく料金があります(このような料金を「債権」と呼んでいます。)。
市税は納税課で収納・徴収を行っていますが、市税以外の料金については、保育料であれば保育課というように、各担当課で収納・徴収を行っています。
納税課債権管理係で市税以外の債権(長期・高額滞納)の徴収を行っています
督促や再三の催告・交渉にも応じず、納付の意思が確認できないなどの一定の条件に該当すると、各担当課から納税課債権管理係への債権徴収業務等の移管を行います。この場合、納税課債権管理係において強制的な徴収に当たります。
納付に関してお困りの事情がある方は、そのまま放置せず早急に担当課へご相談ください。
主な債権の滞納額
主な債権の滞納額(平成30年度から令和4年度までの決算時の滞納繰越分)
債権の種類 |
平成30年度
|
平成31年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
保育料 |
約2,073万円 |
約1,990万円 |
約1,672万円 |
約1,161万円 |
約719万円 |
水道料金 |
約1,286万円 |
約1,113万円 |
約997万円 |
約884万円 |
約812万円 |
介護保険料 |
約2,956万円 |
約2,629万円 |
約2,311万円 |
約2,182万円 |
約2,109万円 |
生活保護法第78条徴収金 |
約14,195万円 |
約16,025万円 |
約15,954万円 |
約16,322万円 |
約15,635万円 |
下水道使用料 |
約351万円 |
約721万円 |
約855万円 |
約855万円 |
約721万円
|
放課後児童保育室保育料 |
約236万円 |
約143万円 |
約143万円 |
約93万円 |
約90万円 |
後期高齢者医療保険料 |
約891万円 |
約879万円 |
約654万円 |
約491万円 |
約403万円 |
生活保護法第63条返還金 |
約2,352万円 |
約3,016万円 |
約3,742万円 |
約3,894万円 |
約4,374万円 |
入学準備金貸付金返還金 |
約816万円 |
約855万円 |
約756万円 |
約579万円 |
約534万円 |
下水道事業受益者負担金 |
約283万円 |
約261万円 |
約213万円 |
約164万円 |
約81万円 |
納付相談
お支払はお済みですか
市税以外の料金については、それぞれに支払期限が定められています。そのため、各料金の担当課から発送される納付書などにおいて決められた期限までに、お支払をしていただくようお願いします。
また、既に支払ったかどうか確認できない場合については、各料金の担当課に確認していただくようお願いします。
お支払が済んでいない場合
お支払をしていただく料金は、保育、水道、保険制度など、それぞれの事業に必要な費用を賄うための大切なものです。どうしても期限までにお支払ができないような場合には、滞納となる前に、早い段階で各料金の担当課に御相談をしてください。
また、決められた期限までにお支払が済んでいないものがある場合についても、早急にお支払をしていただくか、各料金の担当課に速やかに御相談をしてください。
なお、お支払の方法が分からない場合などは、各料金の担当課に確認していただくようお願いします。
各料金の相談窓口
料金の種類
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担当課
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直通電話番号
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保育料
放課後児童保育室保育料
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保育課(本庁舎2階)
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048-477-2779
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介護保険料
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介護保険課(本庁舎1階)
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048-424-9609
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後期高齢者医療保険料
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長寿はつらつ課(本庁舎1階)
|
048-424-9610
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水道料金
下水道使用料
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水道業務課(第二庁舎4階)
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新座市水道お客様センター(第二庁舎4階)
048-424-8276
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下水事業受益者負担金
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下水道課(第二庁舎5階)
|
048-424-9615
|
各担当課から納税課
債権管理係に移管された債権
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納税課債権管理係
(本庁舎2階)
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048-477-6893
|
※ その他の料金については、市役所からの手紙などに記載された担当課に御相談をしてください。
滞納を放置しないでください
市役所からの手紙や連絡があったら、早急に御相談をお願いします
決められた期限までにお支払が確認できない場合は、各料金の担当課から督促状や催告書の発送などを行い、お支払をお願いしております。お支払が済んでいない場合でそのような手紙などが届いた場合には、早急にお支払をしていただくようお願いします。
しかし、再三お支払をお願いしても、お支払に応じていただけない方、お支払の御相談がない方、お支払の約束を守られない方などにつきましては、法律の定めに従って、滞納している方の財産の差押えなどを行わなければなりません。
具体的には、市が滞納している方の預貯金、生命保険、給料、不動産などの財産の調査を行い、実際に財産が判明した場合又は裁判所を介した請求その他の訴訟手続などを経てもお支払をしていただけない場合には、やむを得ず法律の定める手続で財産の差押えを行い、滞納している市の料金に充てることになります。
滞納している方々には、様々な事情があると思いますが、滞納を放置せず、まずは早急に各料金の担当課に御相談をしていただくようお願いします。
新座市債権管理条例
条例の目的
新座市債権管理条例は、市の債権(市税等は除く。)について、必要な事項を定めることにより、適正に管理することを目的としています。
なお、市の債権は、保育料、介護保険料、水道使用料、各種貸付金など市民の皆様から納付していただく様々な料金をいいます。
条例で定めている主な内容
1 市の債権の適正管理について
市が債権者として行うべき事務を明らかにすることで、債権の適正な管理を進め、全庁的に統一的な取扱を行うことで、市の債権の収納状況の向上等が期待されます。
2 延滞金について
平成27年4月1日以後に発生する保育料など一部の市の債権について、納期限を経過した場合に市税と同様の延滞金を加算することとしました。これは、納期限内に納付されている方との公平性、公正性を確保し、納期限内の納付の促進を図るものです。
3 債権の放棄について
債務者が行方不明など回収の見込みのない債権について、適正かつ合理的に処分できるよう、債権放棄に関する規定も条例に盛り込みました。
条例の概要等はこちらから(別ウィンドウ・PDF形式)
条例の施行日
平成25年7月1日
ただし、延滞金の賦課徴収に係る規定は、平成27年4月1日
条例、規則はこちらから(別ウィンドウ)
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