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情報公開制度

ページID:0137994 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

情報公開制度

 情報公開制度は、市が保有する情報を市民の皆さんの請求により開示し、また、市民の皆さんに対して積極的に公表・提供する制度です。
 本市では、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参画の促進に寄与することを目的として、市が保有する情報公開の総合的な推進に努めています。

 

公開手続(公文書開示請求・任意的開示申出)

 市が保有する公文書の閲覧又は写しの交付を請求する手続です。
 ​公文書開示請求と任意的開示申出の2種類の手続があります。

1 請求できる方

公文書開示請求

 新座市情報公開条例第4条各号に定める次の方が請求できます。それ以外の方は、公文書任意的開示申出書による申出となります。
 (1)市内に住所を有する者
 (2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
 (3)市内の事務所又は事業所に勤務する者
 (4)市内の学校に在学する者
 (5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

公文書任意的開示申出

 公文書開示請求の請求できる方に該当しない方(新座市情報公開条例第4条に規定する公文書の開示請求ができる方以外の方)が対象となります。

2 開示を実施する機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • ​選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

3 開示されない情報

 市が保有する公文書は原則開示となりますが、次の情報は例外的に不開示となる場合があります。

  • 個人に関する情報
  • 法人等の事業活動に関する情報
  • 審議、検討、協議に関する情報
  • 市の事務事業等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

4 請求の方法(窓口、郵送・FAX、電子申請)

情報公開総合窓口での請求

 公文書開示請求書又は任意的開示申出書を、情報公開総合窓口(新座市役所本庁舎4階総務課)に提出してください。

郵送又はFAXによる請求

 公文書開示請求書又は任意的開示申出書を、情報公開総合窓口宛てに、郵送又はFAXにより送付してください。
 送付先:〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所総務課 宛
 FAX:048-477-1590

 公文書開示請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・136KB)

 公文書開示請求書 (別ウィンドウ・Wordファイル・19KB)

 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・188KB)

 公文書任意的開示申出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・125KB)

 公文書任意的開示申出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・16KB)

 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・208KB)

電子申請

 こちらから、電子申請による手続が可能です。
 公文書開示請求電子申請
 公文書任意的開示申出電子申請

5 開示の実施方法

閲覧

 閲覧場所は、新座市役所本庁舎4階総務課情報公開総合窓口となります。

窓口での写しの交付

 受取場所は、新座市役所本庁舎4階総務課情報公開総合窓口となります。受け取りの際は、写しの作成に要する費用をご持参ください。費用額は、開示の準備が整い次第ご連絡いたします。

郵送での写しの交付

 費用額は、開示の準備が整い次第ご連絡いたしますので、写しの交付に要する費用を現金書留又は郵便為替(送料は切手払いも可)でお送りください。なお、納付書による納入もできます。費用の到着後写しを送付いたします。

6 費用

 手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費(コピー代等)を負担していただきます。郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料も必要になります。

写しの作成に要する費用
  • A3以下の白黒 1枚10円
  • A3以下のカラー 1枚50円
  • CD-R 1枚60円
  • その他 実費相当額
写しの送付に要する費用

 郵便料金の額

7 注意事項

  • 「公文書の名称又は内容」については、対象を把握する必要があるためできるだけ詳しく書いてください。
  • 電磁的記録の写しの交付については、ご希望の電磁的記録媒体で交付できないことがあります。その場合は、電磁的記録を印刷物として出力したものの写しを交付いたします。 

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