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給与支払報告書の作成・提出について

ページID:0132872 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

お知らせ 

 令和8年度の総括表は、12月中旬の発送を予定しています。前年度以前にエルタックスで給与支払報告書を提出された事業所へは発送しません。

 令和8年2月2日を過ぎてからの提出の場合は税額通知書の発送が遅れることがありますので、必ず期限内に提出してください。


給与支払報告書の提出についての概要

提出の対象となる方
  • 1月1日現在において給与の支払がある従業員
  • 1月1日現在において給与の支払がないが、前年中に30万円を超える給与の支払がある従業員(30万円以下の従業員は提出義務がありませんが、提出の御協力をお願いします。)
内容

前年中の給与所得の金額、社会保険料、扶養親族等について(詳細は本ページ下部を参照)

提出期限

その年の1月31日(1月31日が土曜日・日曜日の場合は、2月第1月曜日)

提出先

従業員の1月1日現在における住所地の市町村

(1月1日現在において給与の支払がない従業員は、給与の支払を受けなくなった日現在における住所地の市町村)

提出する方

給与を支払う法人及び個人事業主

提出方法
  • 郵送(前々年の税務署に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が「100枚以上」であるものについては不可)
  • エルタックスによる電子申請
  • 光ディスクの郵送

提出する書類

(郵送の場合)

  • 総括表
  • 個人別明細書(従業員1人につき正本1枚)
  • 普通徴収該当理由書(普通徴収の者がいる場合)

目次

給与支払報告書の提出について

提出方法

提出書類

徴収区分(特別徴収・普通徴収について)

提出時の注意事項

提出後、こんなときは

給与支払報告書(総括表)の作成についての注意点

給与支払報告書(個人別明細書)の作成についての注意点


給与支払報告書の提出について

 その年の1月1日現在において従業員に給与を支払っている法人及び個人事業主は、給与の支払いを受けている者についての前年中(前年1月1日~12月31日)に支払った給与所得の金額等についての給与支払報告書を1月31日までに提出することが義務付けられています。提出先は従業員の1月1日現在における住所地の市町村となります。(地方税法第317条の6第1項)

 また、その年の1月1日現在において既に給与の支払がなくなった従業員(退職・休職等)についても、同様に前年中(前年1月1日~給与の支払がなくなった時点)の給与所得の金額等についての給与支払報告書を1月31日までに提出することが義務付けられています。提出先は従業員の給与の支払を受けなくなった日現在における住所地の市町村となります。
 なお、1月1日現在において給与の支払いがなくなった従業員について、前年中の給与所得の金額が30万円以下の方の提出義務はありませんが、本市では公平公正な課税のために提出をお願いしています。(他の所得と合わせることで住民税が課税となる場合があります。)(地方税法第317条の6第3項)

提出方法

 前々年の税務署に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が「100枚以上」であるものについては、給与支払報告書を電磁的方法(エルタックス又は光ディスク)により提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6第5項)

郵送

 提出期限までに必着となるよう、提出書類を新座市役所に送付してください。

 郵便料金に不足があると受取ることができませんので御注意ください。

宛先 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

   新座市役所 財政部 課税課

エルタックス(電子申請)

 提出期限までにエルタックス上で給与支払報告書を送信してください。エルタックスの利用には事前の登録が必要です。

 なお、エルタックスの利用方法についてはエルタックスホームページをご覧ください。本市では回答できませんので御了承ください。

光ディスク(電子媒体の郵送)

 提出期限までに必着となるよう、光ディスク及び総括表、その他必要書類を新座市役所に送付してください。なお、新座市ではCD及びDVDのみの受付となります。提出に当たっては、以下の注意事項を御覧ください。

 ファイルの仕様等につきましては、総務省のホームページ「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について」を御覧ください。

  エルタックスの御利用が可能な事業所は、エルタックスでの提出に御協力をお願いします。


 これまで、エルタックス又は光ディスク等による給与支払報告書の提出が義務付けられていない事業所が、新たに光ディスクにより給与支払報告書を提出する場合には、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認書」の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以後は提出が不要となりました。

提出書類

 給与支払報告書の提出に当たっては、下記の通りに必要書類を重ねて提出してください。なお、令和5年度(令和4年分)から副本の提出は不要となりました。正本1枚のみを御提出ください。

  1. 総括表
  2. 個人別明細書(特別徴収分) ※特別徴収の方がいる場合 
  3. 普通徴収該当理由書兼仕​切書 ※普通徴収の方がいない場合は不要
  4. 個人別明細書(普通徴収分) ※普通徴収の方がいる場合

徴収区分(特別徴収・普通徴収)について

 前年中に給与の支払を受けており、4月1日現在においても給与の支払を受けている者については、市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています地方税法第321条の3)。特別徴収に当たっては、4月1日現在において給与の支払いをする者のうち、所得税の源泉徴収義務のある者が特別徴収義務者として指定され、徴収する義務を負います地方税法第321条の4)(新座市税条例第44条)。

特別徴収

 法人や個人事業主が従業員に代わって住民税を納めます

 給与の支払者が個人(給与所得者)に係る市民税・県民税を毎月(6月~翌年5月)の給与支給の際に控除(天引き)し、翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までに各市町村に納めていただく制度のことです。

 給与支払報告書を提出していただいた事業所に対し、5月中旬頃に税額決定通知書を発送します。当該通知をもって事業所が特別徴収義務者として指定されます。通知記載の税額を控除していただくので、所得税と異なり事業所が税額の計算をする必要はありません。

 給与特別徴収の詳細については、「個人住民税の特別徴収について 事業主の皆さんへ」を御覧ください。

普通徴収

 従業員が自身で住民税を納めます

 納税者本人が自身の市民税・県民税を年4回(6月末・8月末・10月末・翌年1月末)に分けて納める制度です。納付書又は口座振替で納付できます。

 給与からの特別徴収ではない徴収方法で住民税が課税となる方に対し、6月上旬頃に税額決定通知書を発送します。

提出時の注意事項

 下記の場合には、市で報告人数及び徴収区分を判断します。電話による確認は行いませんので、提出時には不備がないよう御注意ください。

  • 総括表の報告人員と個人別明細書の枚数が相違
  • 総括表に徴収区分ごとの記載があるが、個人別明細書に徴収区分の記載がない又は個人別明細書に記載の徴収区分と数が相違
  • 普通徴収の記載があるが該当理由書の添付がない又は普通徴収の理由が不明

 給与支払報告書の様式は年度ごとに変わります対応する年度の様式を使用してください個人別明細書左上部の数字が該当年度)。なお、やむを得ず旧年度の様式を使用する際は、記載項目に不足や変更がないか確認した上で、左上部の年度を朱書訂正してください。※令和8年度は前年度から様式が改正されていますので、記載項目に不足がないよう御注意ください。また、過年度様式で提出した場合、総括表に記載の支払期間等で年度を判断することがあります。

 個人別明細書の個人番号(マイナンバー)は必ず記入してください。控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等がいる方については、対象者の個人番号も記入が必要です。記載がない場合、扶養調査の際に事業所へ照会することがあります。

 控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等​が国外居住の場合には、必ず区分欄に該当する番号を記載してください。記載がない場合は扶養を否認したり、扶養調査の際に事業所へ照会したりすることがあります。

提出後、こんなときは

  • 従業員(特別徴収対象者)が異動(退職・転勤等)し、特別徴収ができなくなった場合

→速やかに異動届出書を提出。様式のダウンロードは「市民税・県民税特別徴収に関する様式のダウンロード」から

  • 提出した内容に誤りがあった場合

→総括表に「訂正」と朱書きし、正しい内容の個人別明細書と共に再提出

  • 提出した内容を取り消す場合

→総括表に「取消」と朱書きし、取り消す内容(提出したものと同じ内容)の個人別明細書と共に再提出

  • 提出した内容に追加がある場合

→総括表に「追加」と朱書きし、追加する内容(以前提出していない内容)の個人別明細書と共に再提出

給与支払報告書(総括表)の作成についての注意点

作成についての注意点
指定番号

過去に新座市で特別徴収をしたことがある事業所は、新座市で付番している指定番号(7から始まる7桁の番号)を記入。指定番号は特別徴収税額決定・変更通知書に記載してあります。

※新座市での特別徴収が初めて又は指定番号が不明な事業所は空欄としてください。

給与支払者の個人番号又は法人番号

給与支払者が法人の場合は法人番号(13桁)を記入。法人番号は法人の設立登記後に国税庁から通知されます。法人番号は国税庁の「法人番号検索サイト」から検索が可能です。

給与支払者が個人事業主の場合は個人番号(マイナンバー)(12桁)を記入。

必ず法人番号又は個人番号を記入してください。

給与支払者の氏名又は名称

法人の場合は法人名を記入

個人事業主の場合は事業主名及び屋号(あれば)を記入

所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業所の名称

「給与支払者の氏名又は名称」と異なる場合に記入。

例1 給与支払者の氏名又は名称:「社会福祉法人〇〇会」
    所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業所の名称:「××保育園」「特別養護老人ホーム ▲▲苑」

例2 給与支払者の氏名又は名称:「医療法人社団■■会」
    所得税の源泉徴収をしている事務所又は事業所の名称:「◇◇病院」「●●クリニック」

受給者総人員

他市含む事業所内のすべての総人員(給与を支払っている者)

特別徴収

新座市に提出(1月1日現在において新座市に住んでいる従業員)するもののうち、特別徴収の枚数

普通徴収(退職者)

新座市に提出(1月1日現在において新座市に住んでいる従業員)するもののうち、退職により普通徴収となる者(普F)の枚数

普通徴収(退職者を除く)

新座市に提出(1月1日現在において新座市に住んでいる従業員)するもののうち、退職により普通徴収となった者を除いた普通徴収の者(普A~E)の枚数

納入書の送付

特別徴収をする際に、新座市から納入書の発送を希望する場合は「必要」

自社製の納入書を使用する、エルタックスの共通納税システムを利用する、銀行のインターネットバンキングサービスを利用する等により新座市からの納入書を必要としない場合は「不要」

給与支払報告書(個人別明細書)の作成についての注意点

作成についての注意点
住所

該当年の1月1日現在(退職者は退職時)においての住所を正確に記載

個人番号

従業員のマイナンバー(12桁)を必ず記載

氏名

フリガナまで必ず記載

※外国人については、在留カード等の氏名(アルファベット)及びフリガナを記載

摘要
  • 普通徴収の場合は普通徴収となる理由についての符号(普通徴収該当理由書に記載)を記載。例:普C
  • 事業専従者の場合は「専従者」と記載
  • 前職分の給与を含んでいる場合は前職分の支払者・退職日・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料控除額を記載。支払者の前には(前職)と記載。
    例:(前職)新座市役所 埼玉県新座市野火止1-1-1 R〇.3.31退職 支払金額750,000円 源泉徴収税額11,100円 社会保険料240,000円
  • 退職手当等の支払いを受ける配偶者(退職所得を除いた合計所得金額が133万円以下)又は扶養親族若しくは特定親族がいる場合はその者の氏名・続柄・生年月日・住所・障がい者又は特別障がい者である場合にはその旨・国外に居住する非居住者である場合にはその旨(扶養親族又は特定親族である場合には該当するいずれかの区分番号を含む(控除対象扶養親族等欄を参照))・その者の合計所得金額(退職所得を除く)の見積額・納税者(従業員)が寡婦又はひとり親である場合にはその旨を記載。氏名の前には(退)と記載。
    例:(退)山田 太郎(子)H12.1.1生 新座市野火止1-1-1 (特障) 非居住(01) 所得金額350,000円 ひとり親
  • 租税条約に基づく免除を受ける場合は免除対象額・該当条項を朱書きで記載。
    例:2,400,000円 日〇租税協定第〇条該当
控除対象配偶者

控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名・マイナンバーを記載。その者が非居住者(国外居住)である場合は区分の欄にをつける。

必ずマイナンバーまで記載してください。マイナンバー及び非居住者に漏れがある場合は本市から事業所へ照会することがあります。

控除対象扶養親族等

控除対象扶養親族又は特定親族の氏名・マイナンバーを記載。

控除対象扶養親族が非居住者(国外居住)である場合は区分の欄に次表の分類に応じて、該当する番号を記入。

●控除対象扶養親族等の分類
控除対象扶養親族等の分類 区分
年齢30歳未満の者又は年齢70歳以上の者 01
年齢30歳以上70歳未満の者であって、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 02
年齢30歳以上70歳未満の者であって、障がい者 03
年齢30歳以上70歳未満の者であって、納税者(従業員)から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 04

また、特定親族特別控除の適用を受けた場合は、特定親族各人別の特定親族特別控除の額に応じて、区分の欄に次のように該当する番号を記載してください。

●特定親族特別控除の額の区分
特定親族特別控除の額 区分(特定親族が居住者) 区分(特定親族が非居住者) 合計所得金額
63万円 10 11 58万円超85万円以下
61万円 20 21 85万円超90万円以下
51万円 30 31 90万円超95万円以下
41万円 40 41 95万円超100万円以下
31万円 50 51 100万円超105万円以下
21万円 60 61 105万円超110万円以下
11万円 70 71 110万円超115万円以下
6万円 80 81 115万円超120万円以下
3万円 90 91 120万円超123万円以下

必ずマイナンバー及び区分(非居住者の場合)まで記載してください。マイナンバー及び非居住者区分に漏れがある場合は本市から事業所へ照会することがあります。

16歳未満の扶養親族

16歳未満の扶養親族(被扶養者)の氏名・マイナンバーを記載。その者が非居住者(国外居住)である場合は区分の欄に〇をつける。

必ずマイナンバーまで記載してください。マイナンバー及び非居住者に漏れがある場合は本市から事業所へ照会することがあります。

中途就・退職 年の途中で就職や退職(死亡退職を含む。)した場合には「就職」・「退職」の該当欄にをつけ、その年月日を記載

受給者生年月日

年号から正確に記載

支払者

総括表の支払者と一致させてください。不一致である(支払者が異なる)場合には指定番号を改めて付番する必要があります。

必ず法人番号又は個人番号を記入してください。

 詳細については国税庁ホームページ「パンフレット・手引」の法定調書関係→「令和〇年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を御覧ください。

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