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令和6年度市民税・県民税の申告は市役所へ

ページID:0134790 更新日:2024年3月16日更新 印刷ページ表示

令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は、令和5年中(令和5年1月から令和5年12月まで)の所得を基礎として、令和6年1月1日現在、新座市に住所を有する方に課税されます。また市内に事務所、事業所などがあり、市外に住所を有する方を対象に市民税・県民税が課税されます。

※森林環境税については、令和6年度から新たに課税される国税です。国に代わって市町村が賦課徴収を行います。詳細は森林環境税のページをご覧ください。

市民税・県民税の申告は、税証明、国民健康保険税(料)の軽減、医療費の自己負担限度額判定(引下げ等)や、国民年金・児童手当・福祉・保育などの関係で必要となる場合があります(収入の無かった方も含む。)。

なお、所得税の確定申告書を提出された方は、市民税・県民税の申告書の提出は不要です。

申告書の様式ダウンロード

 こちらをご覧ください。

市民税・県民税の申告書は、できるだけ郵送での提出をお願いします!

上記の申告書の様式ダウンロードから「令和6年度 市民税・県民税申告の手引」を参照し、「令和6年度 市民税・県民税申告書」に必要事項を記入の上、「市民税・県民税申告書添付書類台紙」に申告に必要な書類を添付して、郵送してください。

郵送先

〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所課税課

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)

提出がないと、市民税・県民税・森林環境税を第1期から課税できず、また、税証明、国民健康保険税(料)の軽減措置、医療費の自己負担限度額判定(引下げ等)や、国民年金・児童手当・福祉・保育関係などの判定において、「未申告」として取り扱われることとなりますので、必ず期限内に提出してください。

 

申告書に添付・提示する書類

こちらをご確認ください。

 

ふるさと納税ワンストップ特例を申請された方はご注意ください

 「ふるさと納税」(都道府県、市区町村への寄附金)について、ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された場合でも、医療費控除などのため、市民税・県民税申告を行うと、ワンストップ特例の適用を受けることができなくなります。

市民税・県民税申告書を提出する場合には、ワンストップ特例を申請したふるさと納税の寄附金についても、寄附金控除として申告する必要があります。

市民税・県民税申告書裏面「寄附金に関する事項」の「都道府県・市区町村分(特例控除対象)」欄の記入漏れがないように注意してください。また、寄附金の領収書又は特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」も、併せて提出してください。

記入がない場合には、市民税・県民税への控除が受けられなくなります。

 

医療費控除の制度について

領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です(令和2年分からは、領収書の添付・提示での受付ができなくなりました。)。

明細書は、医療を受けた人ごと、支払先(病院・薬局、交通費)ごとに医療費を合計し、また、年間の医療費の合計額を記入してください。領収書原本は5年間ご自身で保管してください。

なお、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書(おむつ使用証明書、ストマ用装具使用証明書等)は、提示(会場受付の場合)又は写しの添付(郵送申告の場合)が必要となります。

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制を選択される方は、「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・添付が必要です。令和4年度(令和3年分)申告からは、健康の保持増進及び疾病の予防の一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提示又は添付が不要となりました。申告期限から5年間はご自身で保管してください。

セルフメディケーション税制については、こちらをご覧ください。

 

公的年金を受給されている方へ

確定申告不要制度のお知らせ

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がありません。

 ※ この場合であっても、医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

 ※ 損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除の適用の条件となっている控除を受ける場合は、確定申告書の提出が必要となります。

 ※ 外国の制度に基づき国外において支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。

市民税・県民税の申告が必要となる方

確定申告が不要であっても、次の方は、市民税・県民税の申告が必要となります。

・ 公的年金等の雑所得以外の所得がある方

・ 日本年金機構などから送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除など)に変更があるか、記載されていない控除(生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄附金控除など)の追加がある方

※ ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした方が市民税・県民税の申告を行う際は、ワンストップ特例を申請した寄附金についても、寄附金に関する事項として申告し、領収書などを添付する必要があります。

※ 年度の途中から後期高齢者医療制度に加入された方など、納付書や口座振替で納めていただいた分は、源泉徴収票の社会保険料控除額に含まれておりません。ご自身での社会保険料の申告が必要です。

 

主たる給与以外の市民税・県民税について徴収方法を選択(自分で納付、給与から差引き)するには、申告書の提出が必要です

 主たる給与以外の給与や、給与以外の所得の市民税・県民税について、「自分で納付(普通徴収)」を選択する場合は、確定申告書の徴収方法(確定申告書の提出の義務がない方は市民税・県民税申告書の納税方法)の選択欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをしてください。チェックのないものは、原則として「給与から差引き(特別徴収)」となります。

 また、令和6年4月1日において65歳未満の方の公的年金等の市民税・県民税について、「自分で納付(普通徴収)」を選択する場合は、確定申告書の徴収方法(確定申告書の提出の義務がない方は市民税・県民税申告書の納税方法)の選択欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックをしてください。チェックのないものは、原則として「給与から差引き(特別徴収)」となります。

主たる給与の市民税・県民税については、徴収方法の選択ができません。

 納税者が「自分で納付」や「給与から差引き」を選択することはできません。

令和6年4月1日において65歳以上の方の公的年金等の市民税・県民税については、徴収方法の選択ができません。

「年金から差引き(公的年金等から特別徴収)」されます。納税者が「自分で納付」や「年金から差引き」を選択することはできません。

なお、令和5年度に「年金から差引き」が実施されていない方で、令和6年度に「年金から差引き」が行われる方(※)は、公的年金等の市民税・県民税・森林環境税額の2分の1の額について、令和6年10月・12月及び令和7年2月の年金から3分の1ずつ差引きされますが、残りの2分の1の額については、その2分の1ずつの額を、令和6年6月・8月に自分で納付(=普通徴収)していただく必要があります(これ以外の徴収方法の選択はできません。)。

 ※ 1 令和6年度から「年金から差引き」が開始される方(令和6年4月1日において65歳の方)

   2 令和5年度途中に「年金から差引き」が中止された方

   3 令和5年度に「年金から差引き」が実施されなかった方

国外居住親族への扶養控除等の適用について(令和6年度から変更)

非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族を、国外居住親族といいます。この方が配偶者控除、同一生計配偶者、配偶者特別控除、扶養控除、障がい者控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」などを提出又は提示しなければ、扶養控除等の適用はありません。
なお、令和4年度税制改正により、令和6年度からは国外居住親族に係る適用条件が見直されました。
対象となるのは、次のいずれかに該当する国外居住親族のみです。
・ 30歳未満の親族
・ 70歳以上の親族
・ 30歳以上70歳未満の者のうち、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する親族
 ⑴ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
 ⑵ 障がい者
 ⑶ あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

各区分に応じた必要書類については以下をご確認ください。

※ 同一生計配偶者(配偶者控除の対象者を除く。)、16歳未満の親族が国外居住親族である場合は、市民税・県民税の非課税基準の適用を受けるときに限り、書類の提出又は提示が必要です。

※ 給与又は公的年金等の源泉徴収又は年末調整において、源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、提出又は提示の必要はありません。

 

国外居住親族に係る扶養控除等が適用可能となる場合
    親族関係書類 送金関係書類 留学ビザ等書類 38万円送金書類
30歳未満・70歳以上

30歳以上

70歳未満

(1)留学
(2)障がい者
(3)その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
上記(1)~(3)以外の者 扶養控除の対象外

 

 親族関係書類(日本語での翻訳文も必要です)

国外居住親族があなたの親族であることを証明(あなたと国外居住親族の親族関係、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所全て)するもので、次の1、2のいずれかをいいます。

※  扶養控除等の対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。

  1 国外居住親族が日本人の場合

    戸籍の附票の写しなどの国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

  2 国外居住親族が外国人の場合

    外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載のあるものに限ります。)

   ※ 戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などが該当します。

   ※ 1つの書類では国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

   ※ 親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。

留学ビザ等書類(日本語での翻訳文も必要です)

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の1、2のいずれかの書類で、国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格を持ってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

  1.  外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2.  外国における在留カードに相当する書類の写し

 送金関係書類(日本語での翻訳文も必要です)

あなたがその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、該当する親族1人1人に行ったことを明らかにするもので、次の1、2のいずれかをいいます。

※ 知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなり、扶養控除等の適用を受けることができません。

※ 送金関係書類は、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。ただし、同一の者への送金等が年3回以上となる場合は、一定の事項を記載した明細書の提出と、その国外居住親族へのその年最初と最後の送金等をした際の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の書類の提出又は提示を省略することができます。なお、提出又は提示を省略した書類は、保管が必要です。

  1 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)

※ 複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金を行うことが必要となります。

  例えば、配偶者と子が国外居住親族に当たる場合、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金書類は配偶者の送金関係書類に該当しますが、子の送金関係書類には該当しません。

  2 クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社のカードを利用して、商品の購入又は役務の提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにした書類(クレジットカードの利用明細書)

※ あなたがクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金をあなたが支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。

38万円送金書類

「送金関係書類」のうち、あなたから国外居住親族の1人1人へ行った、その年における支払合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

※ 38万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年度の前年に送金などを行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。

※ 国外居住親族への送金などが年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外居住親族への、その年最初と最後に送金などをした際の書類の提出又は提示をすることで、それ以外の書類の提出又は提示を省略することができます。ただし、最初と最後の書類だけでは合計38万円以上にならない場合は、同年中の他の支払日の送金額書類を加え、38万円以上となるようにしてください。
  なお、この場合、提出又は提示を省略した38万円送金書類については、あなたが保管する必要があります。

国外居住親族に対する送金関係書類の明細書(国税庁ホームページ)

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