ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

所得控除

ページID:0123144 更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

 所得控除

表1
種類 内容 控除額
社会保険料控除

本人又は生計を一にする親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険料(税)、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料など)を支払った場合に控除されます。

※生計を一にする配偶者等の親族が受け取る年金から引落しされている後期高齢者医療保険料や介護保険料は対象になりません。
 なお、口座振替によりその保険料を支払った場合には対象となります。

社会保険料を支払った金額

小規模企業共済等
掛金控除

小規模企業共済制度の掛金や、心身障がい者扶養共済制度の掛金などを支払った場合に控除されます。

小規模企業共済等掛金を支払った金額
生命保険料控除

本人や配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約などに基づく保険料、介護医療保険料、個人年金保険契約などに基づいて支払った保険料がある場合に控除されます。

詳細は下記
地震保険料控除

本人又は生計を一にする親族の有する居住用家屋や、生活用動産の地震保険料、又は火災・傷害などの長期損害保険料を支払った場合に控除されます。

詳細は下記
寡婦控除

本人の合計所得金額が500万円以下で、次のいずれかに該当する場合に控除されます。

1.夫と離婚した方で、かつ、子以外の扶養親族を有する方
2.夫と死別した後、婚姻をしていない方

※ひとり親(下欄)に該当する方、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。

26万円
ひとり親控除

本人の合計所得金額が500万円以下で、現在婚姻をしておらず、かつ、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する場合に控除されます。

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。

30万円
勤労学生控除

本人が学校教育法に規定する学校などの学生で、合計所得が75万円以下かつ給与などの勤労による所得以外の所得が10万円以下の場合に控除されます。

26万円
障がい者控除

本人や控除対象配偶者・同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む。)が障がい者である場合に控除されます。

特別障がい
ア.障がい者手帳・療育手帳の交付を受けている方で、手帳の等級が【身体障がい1・2級、精神障がい1級、療育Ⓐ、A】の方
イ.上記アと同等である旨の認定を受けている方

普通障がい
ウ.障がい者手帳・療育手帳の交付を受けている方で、手帳の等級が上記ア以外の方
エ.上記ウと同等である旨の認定を受けている方

特別障がい
30万円
(同居の場合53万円)

 

普通障がい
26万円

配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者(事業専従者、内縁関係にある方は除く。)がいる場合に控除されます。

詳細は下記
配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円を超え133万円以下の生計を一にする配偶者(事業専従者や内縁関係にある方は除く。)がいる場合に控除されます。

詳細は下記
扶養控除

合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族(配偶者、事業専従者は除く。)がいる場合に控除されます。

詳細は下記
基礎控除

本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合に控除されます。

詳細は下記
雑損控除

本人や生計を一にする配偶者などの親族が、災害(震災・火災・落雷など)や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合(日常生活に通常必要な資産の損害が対象)、次のいずれか多い額が控除されます。

1.(損失の金額-保険金等により補てんされる金額)-(総所得金額等×10パーセント)
2.災害関連支出の金額-5万円

左記のいずれか多い額
医療費控除(通常) 詳細は医療費控除(通常)をご覧ください。

(支払った医療費-補てんされた金額)-{10万円 又は (総所得金額等×5パーセント) のいずれか低い額}
※控除限度額は200万円

医療費控除
(セルフメディケーション税制)
詳細はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)をご覧ください。 スイッチOTC医薬品の購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2千円
※控除限度額は8万8千円

 

生命保険料控除

 次のうちいずれかを選択して計算することができます。合計適用限度額は70,000円です。

    ・新契約のみ控除の適用を受ける場合、新契約の控除額の計算式により計算した額

    ・旧契約のみ控除の適用を受ける場合、旧契約の控除額の計算式により計算した額

    ・新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約の控除額の計算式により計算した額と旧契約の控除額の計算式により計算した額の合計額が控除額(生命保険料、個人年金保険料のそれぞれの限度額28,000円)となります。

1.新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)に基づく保険料

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
支払保険料 控除額
~12,000円 支払保険料の全額
12,001~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円
32,001~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 28,000円

※生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料のそれぞれの適用限度額は28,000円です。

2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく保険料

生命保険料、個人年金保険料
支払保険料 控除額
~15,000円 支払保険料の全額
15,001~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円
40,001~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円~ 35,000円

※生命保険料・個人年金保険料のそれぞれの適用限度額は35,000円です。

 

地震保険料控除

 一つの契約で旧長期損害保険料と地震保険料の両方を支払っている場合は、別々に計算し、有利な方を選択できます。合計適用限度額は25,000円です。

1.旧長期損害保険料 ※保険期間10年以上で満期払戻金のあるものに限る。

表2
支払保険料 控除額
~5,000円 支払保険料の全額
5,001~15,000円 支払保険料×1/2+2,500円
15,001円~ 10,000円

2.地震保険料

表3
支払保険料 控除額
~50,000円 支払保険料×1/2
50,001円~ 25,000円

 

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除
  本人合計所得
900万円以下
本人合計所得
900万円超950万円以下
本人合計所得
950万円超1,000万円以下
本人合計所得
1,000万円超

配偶者合計所得
48万円以下
(1月1日時点(☆)
70歳未満)

33万円 22万円 11万円 同一生計配偶者
(控除対象配偶者を除く)

配偶者合計所得
48万円以下
(1月1日時点(☆)

70歳以上)

38万円

26万円

13万円 同一生計配偶者
(控除対象配偶者を除く)

(☆) 令和5年度申告の場合、令和5年1月1日時点

配偶者特別控除
  本人合計所得
900万円以下
本人合計所得
900万円超950万円以下
本人合計所得
950万円超1,000万円以下
本人合計所得
1,000万円超
配偶者合計所得
48万円超100万円以下
33万円 22万円 11万円 該当なし
配偶者合計所得
100万円超105万円以下
31万円 21万円 11万円 該当なし
配偶者合計所得
105万円超110万円以下
26万円 18万円 9万円 該当なし
配偶者合計所得
110万円超115万円以下
21万円 14万円 7万円 該当なし
配偶者合計所得
115万円超120万円以下
16万円 11万円 6万円 該当なし
配偶者合計所得
120万円超125万円以下
11万円 8万円 4万円 該当なし
配偶者合計所得
125万円超130万円以下
6万円 4万円 2万円 該当なし
配偶者合計所得
130万円超133万円以下
3万円 2万円 1万円 該当なし

・合計所得金額48万円の方は、給与所得のみの場合、給与収入額は103万円です。

・合計所得金額133万円の方は、給与所得のみの場合、給与収入額は201万円です。

・夫婦がお互いに配偶者特別控除を適用することはできません。

 

扶養控除

表4
  控除額 対象者
老人扶養親族 38万円 1月1日時点(☆)で70歳以上の方
同居老親等扶養親族 45万円 老人扶養親族のうち、本人又は配偶者の直系尊属で同居している方
特定扶養親族 45万円 1月1日時点(☆)で19歳~22歳の方
その他の扶養親族 33万円 1月1日時点(☆)で16歳~18歳、23歳~69歳の方
年少扶養親族 0円 1月1日時点(☆)で16歳未満の方

・合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族(配偶者、事業専従者は除く。)が対象です。

(☆) 令和5年度申告の場合、令和5年1月1日時点

 

基礎控除

表5
 合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

ご注意ください

寡婦控除、配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除及び基礎控除は、令和3年度に現行の要件に改正されました。令和2年度以前の要件につきましては、課税課にお問い合わせください。