成年後見制度利用支援
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年1月31日更新
制度の概要
本人に配偶者や四親等内の親族がいないなど、身寄りのない認知症高齢者等の保護を図るため、民法に定める成年後見(補助・保佐・後見)審判開始の申立てに要する費用、後見人等の報酬の一部を助成します。
対象者
配偶者や四親等内の親族がいない方で、助成(支援)を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方
※市長申立て(市が福祉的観点から必要と思われる方を対象に申立てを行うもの)が対象です。
助成額
(1)成年後見(補助・保佐・後見)審判開始の申立費用
(2)成年後見人等に支払われる報酬の一部
[問合せ] 長寿はつらつ課 048-424-9611(直通) 障がい者福祉課 048-477-6891(直通)