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成年後見制度利用支援

ページID:0121050 更新日:2013年1月31日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 本人に配偶者や四親等内の親族がいないなど、身寄りのない認知症高齢者等の保護を図るため、民法に定める成年後見(補助・保佐・後見)審判開始の申立てに要する費用、後見人等の報酬の一部を助成します。

対象者

 配偶者や四親等内の親族がいない方で、助成(支援)を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方

※市長申立て(市が福祉的観点から必要と思われる方を対象に申立てを行うもの)が対象です。

助成額

 (1)成年後見(補助・保佐・後見)審判開始の申立費用

 (2)成年後見人等に支払われる報酬の一部

[問合せ] 長寿はつらつ課 048-424-9611(直通)  障がい者福祉課 048-477-6891(直通)