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住居表示の届出
住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づいて、土地の番号である地番とは別に、住所をわかりやすく表示するものです。
住居表示は、下記の例のように表記します。
表示例
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 |
---|---|---|---|
新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1号 |
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 |
---|---|---|---|
新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1-101号 |
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 | 方書 |
---|---|---|---|---|
新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1号 |
〇〇アパート |
新座市では市内全域で住居表示を実施しています(市街化調整区域の建築物については市街化調整区域の建築物をご覧ください)。そのため、市内で、専用住宅や共同住宅、事務所、倉庫などを新築または建替えしたときは、住居表示の届出が必要です。
届出がされないと、転入や転居の手続ができなかったり、郵便物などの配達に不都合が生じてしまいます。
届出を受け付けたのち、「住居番号付定通知書」と「住居番号表示板」(緑色のプレート)をお渡ししますので、建物の出入口付近、塀、ポストなど道路から見やすい所に取り付けてください。
※受付後、現地の確認をしますので、住居番号の付定まで日数がかかります。期間に余裕をもって届け出てください。
窓口受付の場合:2週間程度
郵送受付の場合:3週間程度
住居番号表示板の例
届出先及び受付時間
窓口の場合
市民課(市役所本庁舎1階) ※出張所ではできません。
月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
所有者・管理者・占有者または、その代理の方が、届け出てください。(ただし、下部「補助番号の付定」については、所有者が届け出てください。)
郵送の場合
〒352-8623 新座市野火止1-1-1
新座市役所 市民生活部 市民課 総務係
新築・建替の届出に必要な書類
建物がほぼ完成したころ(上棟後)に、次の書類等を1棟につき1部ずつ提出してください。
- 建物その他工作物新築届
- 案内図
- 配置図
- 平面図(共同住宅の場合は、各階分)
- 公図の写し(土地区画整理事業地内の場合は、仮換地図)
- 共同住宅等建物概要書(共同住宅、商業ビル、施設等の場合)
- 承諾書(新座駅北口土地区画整理事業地内の場合。市民課総務係に事前にお問い合わせください。)
※「建物その他工作物新築届」と「共同住宅等建物概要書」のダウンロードは住居表示に関する様式のダウンロードから
郵送の場合
・返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)
重さの目安は1棟分おおよそ35gです。複数届出される場合は 事前にご相談いただくか、レターパックまたは着払伝票付きの封筒を同封してください。
付定に必要な情報が不足している場合は、電話による問い合わせや再提出を求めることがありますので、ご了承ください。
※令和4年12月1日から、同一の住居表示(住所)が複数戸の場合に、補助番号(枝番)の付定が可能になりました。詳しくは、下部の「補助番号の付定」の項目をお読みください。
注意事項
- 可動式または一時的なもの(キッチンカー、キャンピングカー、基礎がない構造の建物など)には、住居表示(住所)を付定しません。
- 市街化調整区域内に建築物を建築する計画がある場合は、事前に都市計画課にお問い合わせください。あるいは、新座市公式サイト内キーワード検索で「市街化調整区域の建築物」で検索してください。
- 建替の場合も「建物その他工作物新築届」の届出が必要です。建物が取り壊されると住所は一旦廃止され、新築・建替されると新たな住所を付定するためです。同じ敷地内に新築・建替した場合でも出入口の位置等により住所が変わることがあります。近隣でも異なる土地に建て替えた場合は、住所が変わる可能性が高いです。ご不明な場合は、市民課総務係へお問い合わせください。
- 届出は建物がほぼ完成した後(上棟後)にしてください。上棟前(基礎、あるいは玄関や屋根が設置されていない状態)の届出は受け付けできません。提出された書類を返却させていただくことがあります。
- 建物1棟につき1部ずつ新築届や添付書類を提出してください。
- 各図面は縮小しすぎないようにしてください。また、図面に影がある、薄すぎる等で読みづらい場合は、再提出をお願いすることがあります。届出書には日中に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
- 共同住宅等(マンションやアパート、商業ビル)の場合、なるべく正式名称が決まってから届出をお願いします。仮称で届出する場合は、正式名称が決まってから「建物名称変更届」を必ず提出してください。「建物名称変更届」が未提出の場合、転入者の受付ができませんのでご注意ください。
- 新座駅北口土地区画整理事業地内の建物においては、住所の付定後、街区変更により住所が変更になる可能性があります。承諾書が必要となりますので、提出前に市民課総務係へお問い合わせください。
- 郵送提出の場合は、返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)が必要です。重さの目安は1棟分おおよそ35gです。複数棟の届出の場合は、事前にご相談いただくか、レターパックまたは着払伝票付きの封筒を同封してください。
補助番号の付定(令和4年12月1日から、同一住居番号が複数戸の場合に付定が可能になりました)
住居番号は、建物の出入口が道路に接している位置によって決まるため、複数の建物が、同一の住居番号となることがあります。
そのため、重複する住居番号により、郵便物や宅配便等が誤配送されてしまうなど、日常生活に不便が生じる場合があります。
その場合、申出していただくことにより、補助番号を付けることができます。
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 | |
---|---|---|---|---|
現在 | 新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1号 |
補助番号付定後 | 新座市 | 野火止一丁目 | 1番 |
1-1号 |
補助番号を付定する条件
- 同一の住居番号の建物などが複数戸である建物等
- 関係者(所有者、及び、二世帯住宅及び外国人住民を含み、申出の建物に住民登録がある方)全員の合意があること
- 付定により発生する不動産変更登記やそのほか関係機関への住所変更手続は、所有者または関係者が行うこと
- 付定により発生する費用は、所有者または関係者が負担すること
その他の注意点
- 補助番号が付定されることは、住所が変わることと同じです。申出時に提出していただく誓約書の内容を十分理解し、関係者(二世帯住宅及び外国人住民を含み、申出の建物に住民登録がある方)全員で十分話し合われた上で、必ず全員の了承のもと、申出してください。
- 補助番号の付定は、建物ごとの申請となります。二世帯住宅などの同一建物で別世帯となるものは同一の補助番号となります。申出の建物に住民登録がある方全員の、住所が変更になります。
- 賃貸契約等により、建物の居住者と所有者が異なる場合は、物件の住所が変更となるため、居住者、所有者双方の同意を得て申請してください。
- 補助番号は申出があった順に1から付番するのではなく、建物の出入口の位置を確認した上で、市役所が設定する番号を付番します。
- 新築・建替・既存建物のいずれも、補助番号が付定されるまでに2週間ほどかかります。
- 申出人及び届出人(窓口に来る方)は所有者です。所有者以外の方が窓口にいらっしゃる場合は、委任状が必要です。
- 共同住宅等の方書や号室がある建物は、補助番号を付定できません。
- 申出後の審査の結果、補助番号が付定されないことがあります。(所有者全員や関係者全員の合意がない、等)
補助番号が付定された後の、手続の例(費用負担含めて、申出人または関係者に、全て行っていただきます。)
- 新座市役所本庁で必要な手続の例
マイナンバーカード関係、国民健康保険関係、こども医療費関係、児童手当関係、児童扶養手当関係、ひとり親家庭等医療費関係、小中学校関係、放課後児童保育室関係、障がいのある方の手続関係、後期高齢者医療制度関係、介護保険関係、水道関係 - 新座市役所以外で必要な住所変更手続の例
登記関係、運転免許証、車検証、(国民健康保険以外の)健康保険関係、(国民年金以外の)年金関係、民間保険関係、郵便局、銀行、電話(携帯)、電気、ガス、クレジットカード関係、勤務先、通学先、インターネットプロバイダー、ネットショッピング関係、その他各種契約関係、友人知人への連絡、等
申出の方法
申出の前に必ず、市民課総務係に、ご相談ください。
相談後、以下の様式を、建物の所有者が市民課(市役所本庁舎1階)へ届け出てください。所有者以外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
- 住居番号変更申出書
- 委任状(所有者以外の方が申出される場合)
- 誓約書
- 登記簿謄本、売買契約書等の所有者が分かるもののコピー(所有者の変更日から6か月以内に申出される場合)
※届出書類のダウンロードは住居表示に関する様式のダウンロードから
建物の名称が変わったとき
建物の所有者の変更や、個人宅を賃貸住宅に変更するなどして、建物の名称が変わったとき、集合住宅の部屋割りや部屋番号の表示が変わったときには、名称変更の届出が必要です。
届出がないと、転入や転居の手続ができなかったり、既に入居されている方の住民票に影響が出てしまいます。
所有者や管理人、管理会社の方が届け出てください。
現在入居者がいらっしゃる場合は、入居者の住所の方書が変わり、住所が変わるので、以下の住所変更手続が必要になります。所有者・管理人・管理会社の方は、名称変更の届出前に、各手続が必要になることを、入居者に必ずお伝えください。
- 新座市役所本庁で必要な手続の例
マイナンバーカード関係、国民健康保険関係、こども医療費関係、児童手当関係、児童扶養手当関係、ひとり親家庭等医療費関係、小中学校関係、放課後児童保育室関係、障がいのある方の手続関係、後期高齢者医療制度関係、介護保険関係、水道関係 - 新座市役所以外で必要な住所変更手続の例
登記関係、運転免許証、車検証、(国民健康保険以外の)健康保険関係、(国民年金以外の)年金関係、民間保険関係、郵便局、銀行、電話(携帯)、電気、ガス、クレジットカード関係、勤務先、通学先、インターネットプロバイダー、ネットショッピング関係、その他各種契約関係、友人知人への連絡、等
なお、大規模マンション等、現在の住所に方書が入っていない場合(例:新座市野火止一丁目1番1-101号)は、名称変更の届出は必要ですが、入居者の住所の変更はありません。
該当の共同住宅の住所に、現在、方書があるかないかについては、市民課総務係に、お問い合わせください。
提出書類(郵送可)
- 建物その他工作物名称変更届
- 共同住宅等建物概要書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなどの、有効期限内で、氏名及び住所が確認できるもの。郵送申請の場合は、写しを同封)
※届出書類のダウンロードは住居表示に関する様式のダウンロードから
住居番号表示板の再交付
すでに取り付けてある表示板が破損や退色などにより判読できなくなったときは、届出により新しい住居表示板を再交付します。
提出書類
郵送の場合
- 返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)
重さの目安は1棟分おおよそ35gです。
※届出書類のダウンロードは住居表示に関する様式のダウンロードから