住居表示の届け出
住居表示とは、「住居表示に関する法律」に基づいて、土地の番号である地番とは別に、住所をわかりやすく表示するものです。
住居表示は、下記の例のように表記します。
表示例
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 |
---|---|---|---|
新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1号 |
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 |
---|---|---|---|
新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1-101号 |
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 | 方書 |
---|---|---|---|---|
新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1号 |
〇〇アパート |
新座市では市内全域で住居表示を実施しています。そのため、市内で、専用住宅や共同住宅、事務所、倉庫などを新築または建替えしたときは、住居表示の届け出が必要です。
届け出がされないと、転入や転居の手続きができなかったり、郵便物などの配達に不都合が生じてしまいます。
届け出を受け付けたのち、「住居番号付定通知書」と「住居番号表示板」(緑色のプレート)をお渡ししますので、建物の出入口付近、塀、ポストなど道路から見やすい所に取り付けてください。
※受付後、現地の確認をしますので、住居番号の付定まで日数がかかります。期間に余裕をもって届け出てください。
窓口受付の場合:2週間程度
郵送受付の場合:3週間程度
住居番号表示板の例
届け出先及び受付時間
窓口の場合
市民課(市役所本庁舎1階) ※出張所ではできません。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
所有者・管理者・占有者またその代理の方が、届け出てください。
郵送の場合
〒352-8623 新座市野火止1-1-1
新座市役所 市民生活部 市民課 総務係
新築・建て替えの届け出に必要な書類
建物がほぼ完成したころ(上棟後)に、次の書類等を1棟につき1部ずつ提出してください。
- 建物その他工作物新築届
- 案内図
- 配置図
- 平面図(共同住宅の場合は、各階分)
- 公図の写し(土地区画整理事業地内の場合は、仮換地図)
- 共同住宅等建物概要書(共同住宅、商業ビル、施設等の場合)
- 承諾書(新座駅北口土地区画整理事業地内の場合。市民課総務係に事前にお問い合わせください。)
※「建物その他工作物新築届」と「共同住宅等建物概要書」のダウンロードは住居表示に関する様式のダウンロードから
郵送の場合
・返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)
切手は1棟であれば定形封筒で94円です。複数届け出される場合は 事前にご相談いただくか、レター
パックか着払いゆうパック伝票を同封してください。
付定に必要な情報が不足している場合は、電話による問い合わせや再提出を求めることがありますの
で、ご了承ください。
注意事項
- 上棟前(基礎、あるいは玄関や屋根が設置されていない状態)の申請は受け付けできません。提出された書類を返却させていただくことがあります。
- 建物1棟につき1部ずつ新築届や添付書類が必要です。
- 各図面は縮小しすぎないようにしてください。また、図面に影がある、薄すぎる等で読みづらい場合は、再提出をお願いすることがあります。届出書には日中に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
- 共同住宅等(マンションやアパート、商業ビル)の場合、なるべく正式名称が決まってから届け出をお願いします。仮称で届出する場合、正式名称が決まってから「建物名称変更届」を必ず提出してください。「建物名称変更届」が未提出の場合、転入者の受付ができませんのでご注意ください。
- 新座駅北口土地区画整理事業地内の建物においては、住居番号の付定後、街区変更により住居番号が変更になる可能性があります。承諾書が必要となりますので、提出前にお問い合わせください。
建物の名称が変わったとき
建物の所有者の変更や、個人宅を賃貸住宅に変更するなどして、建物の名称が変わったとき、集合住宅の部屋割りや部屋番号の表示が変わったときには、名称変更の届け出が必要です。
届け出がないと、転入や転居の手続きができなかったり、既に入居されている方の住民票に影響が出てしまします。
所有者や管理人、管理会社の方が届け出てください。
提出書類(郵送可)
※届出書類のダウンロードは住居表示に関する様式のダウンロードから
住居番号表示板の再交付
すでに取り付けてある表示板が破損や退色など判読できなくなったときは、届出により新しい住居表示板を再交付します。
提出書類
郵送の場合
- 返信用封筒(切手を貼り、宛先を書いたもの)
切手は1棟であれば定型封筒で94円です。
※届出書類のダウンロードは住居表示に関する様式のダウンロードから
補助番号の付番
住居番号は、建物の出入口が道路に接している位置によって決まるため、複数の建物が同一の住居表示となることがあります。
そのため、重複する住居番号により、郵便物や宅配便等が誤配送されてしまうなど、日常生活に不便が生じる場合があります。
その場合、申出していただくことにより補助番号を付けることができます。
市名 | 町名 | 街区符号 | 住居番号 | |
---|---|---|---|---|
現在 | 新座市 | 野火止一丁目 | 1番 | 1号 |
補助番号付定後 | 新座市 | 野火止一丁目 | 1番 |
1-1号 |
補助番号を付定する条件
- 同一の住居番号の建物などが8戸以上であり、かつ、主要な出入口が接している道路などの長さが35メートル以上である新築の建物等
- 関係者全員の合意があること
- 付番により発生する不動産変更登記やそのほか関係機関への住所変更手続きは関係者が行うこと
- 付番により発生する費用は関係者が負担すること
その他の注意点
- 補助番号の付定は、建物ごとの申請となります。二世帯住宅などの同一建物で別世帯となるものは同一の補助番号となります。
- 賃貸契約等により、建物の居住者と所有者が異なる場合は、物件の住所が変更となるため、居住者、所有者双方の同意を得て申請してください。その際は、誓約書を申請時に提出していただきます。
- 補助番号は申出があった順に1から付番するのではなく、市役所で設定されている番号と建物位置を確認した上で付番をします。
- 補助番号が付定されるまでに2週間ほどかかります。
申出の方法
所定の様式に誓約書を添付し、申出人代表者の方(建物の居住者または所有者など)が市民課(市役所本庁舎1階)へ届け出てください。