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交通災害共済のご案内

ページID:0075974 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 交通災害共済は、市民の皆さんが少しずつ会費を出し合い、交通事故によってケガをしたり、死亡したときに見舞金が支払われる相互扶助制度です。
 ※事故の相手方の損害を補償するもの(自転車保険など)ではありません。 

加入できる方

 1. 新座市に住民登録のある方
 2. 1の被扶養者で修学のため市外に転出している方

受付場所

 1. 市民課(市役所本庁舎1階)、各出張所の窓口
 2. 市内のゆうちょ銀行(郵便局)
   ※ ゆうちょ銀行(郵便局)での受付期間は、毎年12月末までとなります。

共済期間

 毎年4月1日から翌年3月31日まで
 ※ 4月1日以降に加入される場合は、申込みの翌日からその年度の3月31日までとなります。
 ※ 会員が共済期間中に市外へ転出しても共済期間内は有効です。

共済会費(年額)

 年会費はひとり500円となります
 ※ ひとり一口に限り加入できます。
 ※ 年度途中で加入する場合も会費は年額と同額となります。

対象となる事故

 共済期間中に日本国内で発生した下記の事故
 ・ 道路上で起きた自動車・バイク・自転車などの交通に伴う、接触、衝突、転落、転覆等の事故
 ・ 歩行中、上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
 ・ 踏切道における電車等との接触、衝突事故

対象とならない事故

・ 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
・ バス等の乗降中に伴う事故
・ 歩行中の転倒事故
・ 会員の故意又は重大な過失による事故
・ 会員の無免許運転、飲酒運転等の違法行為による事故
・ 不正に見舞金の請求をした場合
・ 地震、洪水、津波等の天災による事故
・ 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェー、リフト等の事故
・ 上記のほか交通事故以外の事故
※ 会員が交通事故を起こした場合の負傷した相手に対する見舞金給付の請求はできません。

災害区分 共済見舞金の額

 共済見舞金額表

死亡 120万円

傷害1
交通事故証明書が
得られる場合

入院1日につき 2,000円 それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計金額
(合計金額が2万円に満たないときは2万円とし、22万
 円を超えるときは22万円を限度とします。)
通院・往診日
1日につき
1,000円

傷害2
交通事故証明書が
得られない場合

入院・通院・往診
1日につき
1,000円

単価に日数を掛けた金額
(合計金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を
 超えるときは6万円を限度とします。)

※ 上記の傷害に係る見舞金については、医師等による治療実日数(実際に治療を受けた日数)が3日以上となるものが対象です。
※ 交通事故証明書は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。
※ 交通事故証明書は、警察署等にある申請用紙で郵便局へ申し込むと、自動車安全運転センターから郵送されます。詳細な手続き、その他の取得方法については、自動車安全運転センターまでお問い合わせください。
※ 同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、1日として計算します。
※ 見舞金は、口座振込みとなります。
※ 精神的疾患及び治癒後の治療は対象となりません。

身体障害見舞金

 共済見舞金額表の災害区分が傷害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から起算して2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に身体障害見舞金80万円が支払われます。

見舞金の請求方法について

請求期間

 見舞金の請求期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。
 ※ 身体障害見舞金の請求期間は、事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

必要な書類等 (書類の費用は自己負担になります。) 傷害1

傷害2

死亡 身体障害

見舞金請求に必要な書類等一覧
(〇は必要書類、△は場合により必要な書類)

会員証、印鑑

預金通帳等(見舞金振込口座の口座番号がわかるもの)
交通事故証明書 - -
交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合) - - -
診断書 -
同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合) - - -
戸籍謄本及び死亡診断書(死体検案書) - - -

障害診断書及び身体障害者手帳の写し

- - -
住民票の写し(加入時と現住所が異なる場合)
委任状(代理人が請求手続きをする場合)

※ 書類は原本をお持ちください。ただし交通事故証明書及び診断書については、写しに原本提出先の保険会社等から「原本に相違ない」ことの証明をもらったものでも可能です。
※ 診断書は、組合所定の診断書と同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された診断書(施術証明書)でも可能です。必要項目の記載がないと、新たに所定の診断書を提出していただく場合があります。
※ 平成30年度から組合所定の診断書の原本を提出したときは、診断書1通あたり5千円(その他の様式は3千円)が見舞金に加算されます(傷害1及び2のみ対象)
※ 委任状で委任できる代理人の範囲は、ご家族に限ります。ただし、見舞金振込口座が会員名義の場合又は親権者が手続きをする場合は、委任状は不要です。
※ 交通事故自認書・診断書・同乗者証明書の所定の用紙は、市民課にあります。 
※ 上記書類のほか、必要な書類がある場合がありますので、詳しくは市民課にお問い合わせください。