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離婚届のご案内
離婚するときは、離婚届を提出してください。
届出期間
協議離婚は届出期間の定めはありません(届出のあった日から法律上の効力が生じます。 )。
ただし、裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内に届け出してください。
届出人
夫及び妻、裁判離婚の場合は申立人
届出地
- 夫妻の本籍地
- 届出人の所在地
必要なもの
- 離婚届(押印は任意)
- 別紙(下記注意点参照)
- 本人確認のため運転免許証などをお持ちください。
注意点
- 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)が必要です。
- 協議離婚届書に成人2人の証人の自筆での署名が必要です(押印は任意)。
- 令和8年4月1日、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
- このため、離婚届の様式が変更されます。令和8年4月1日以降に、未成年の子がいる夫妻が今までの様式の離婚届(「未成年の子の氏名欄」が一行のもの)を提出する場合は、別紙(夫妻双方の記入・署名が必要)を合わせて提出してください。別紙は戸籍係でお渡ししています。また、下記よりダウンロードも可能です。A4の用紙に印刷の上、見本を参考に夫妻で記入してください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正について(法務省リンク)



















