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離婚届のご案内

ページID:0125093 更新日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

離婚するときは、離婚届を提出してください。

届け出期間

協議離婚は届け出期間の定めはありません(届け出のあった日から法律上の効力が生じます。 )。
ただし、裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内に届け出してください。

届け出人

夫及び妻

届け出地

  • 夫妻の本籍地
  • 届け出人の所在地

必要なもの

  • 離婚届(押印は任意)
  • ​戸籍全部事項証明書(戸籍謄本。届出市区町村に本籍がないときは添付してください。)
    ​※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。
     戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>
  • 本人確認のため運転免許証などをお持ちください。

注意点

  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)が必要です。
  • 協議離婚届書に成人2人の証人の自筆での署名が必要です(押印は任意)。

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