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転籍届のご案内
本籍地を移すときは、転籍届を提出してください。
届け出期間
期間の定めはありません(届け出のあった日から法律上の効力が生じます。)。
届け出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届け出地
- 現在の本籍地
- 新本籍地
- 届出人の所在地
必要なもの
- 転籍届(戸籍の筆頭者と配偶者の自筆での署名が必要です。)(押印は任意)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>