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市内の空間放射線量を測定しています。

ページID:0129362 更新日:2018年1月5日更新 印刷ページ表示

  市では、平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故等への対応として、空間放射線量の測定機器の貸出しや市内の公共施設等における空間放射線量の測定を行っています。

空間放射線量の測定機器を貸し出しています

 市では、市内在住・在勤の方を対象に、身近な場所の空間放射線量を確認していただくため、空間放射線量の測​定機器を貸し出しています。
 ご希望の方は、事前に電話で予約のうえ、市役所本庁舎3階環境課までお越しください。休日の場合は、市役所本庁舎1階当直員室窓口までお越しください。

空間放射線量測定機器

​公共施設における空間放射線量の測定

 市では、公共施設(37施設)において1年に1回の空間放射線量測定を行っています。
​ ※令和4年3月までは6か月に1回

市が管理する施設の対策基準値の考え方

「毎時0.246マイクロシーベルト」を新座市の対策基準値としました。

 国際放射線防護委員会(Icrp)が放射線管理の基準としている一般人が平常時に浴びる放射線年間1ミリシーベルトとされています。
 これに、​埼玉県において自然界(宇宙及び大地)から受ける放射線量の年間0.295ミリシーベルトを加えた年間1,295ミリシーベルトを基に、この値を時間当たりに換算した毎時0.246マイクロシーベルトを、市が管理する施設の対策基準値としました。

  •  国が除染の目安としている値は、周辺と比べ毎時1マイクロシーベルト以上高い値(地表から100センチメートル)であり、本市の施設の対策基準値である毎時0.246マイクロシーベルト(地表から5センチメートル)は、より厳しい基準となっています。 

 平成23年10月21日付け、内閣府、文部科学省、環境省「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」 では、周辺より放射線量が高い箇所(地表から1メートル高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所)を地方公共団体が発見した場合(中略)、文部科学省へその旨の連絡を行うとともに、可能な範囲で簡易な除染を行うことを要請することとされています。

年間1,295ミリシーベルト

 国際放射線防護委員会(Icrp)が放射線管理の基準としている一般人が平常時に浴びる放射線量限度を、年間1ミリシーベルトとしています。

 この指標には
 ⑴自然界から受ける放射線量(大地、宇宙、呼吸、食べ物摂取)
 ⑵医療行為によって受ける放射線量(レントゲンやCTスキャンなどによる診断やがんの治療)
 は含まれていません。

 また、埼玉県において自然界(宇宙及び大地)から受ける放射線量は、福島第一原子力発電所の事故前(平成21年4月から平成22年3月まで)は、年間0.295ミリシーベルトとされています。

 これらの数値を加えた年間1,295ミリシーベルトを基に、対応基準値を以下のように考えました。

年間1,295ミリシーベルトから、毎時の値を算出する計算式

 1日の生活を、屋外で8時間、屋内で16時間過ごすものとし、屋内の放射線量は、屋外の数値に0.4を乗じた値とします。
 0.246×8時間×365日+0.246×0.4×16時間×365日=1,292.976マイクロシーベルト
 =およそ1,29ミリシーベルト/年