戦没者の遺族などの援護
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月15日更新
戦没者遺族等の援護
戦没者遺族の援護は、戦傷病者戦没者等遺族援護法に基づき、軍人及び軍属の遺族に公務扶助料等が支給されています。これ以外の恩給受給権のない軍属及び準軍属の遺族には、遺族年金、遺族給与金、遺族一時金及び弔慰金が支給されています。
このほか戦没者等の妻には、特別給付金、遺族年金が支給されます。また、戦没者遺族による慰霊巡拝の参加者及び戦没者遺児による慰霊友好親善事業の参加者を募集しています。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十一回特別弔慰金)
請求期間は令和5年3月31日までです。請求方法などの詳細は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十一回特別弔慰金)をご覧ください。
新座市遺族会
新座市遺族会の詳細や、戦没者追悼式については、「新座市遺族会」をご覧ください。