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障害者総合支援法に係る介護給付及び訓練等給付について

ページID:0130077 更新日:2023年7月10日更新 印刷ページ表示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について

 「障害者総合支援法」は、障がい者及び障がい児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とした法律です。

サービス利用手続までの流れ(介護給付の場合)

   訓練等給付は、認定調査の内容や、サービス利用の意向を基に決定を行います。

   障がい児の場合は、認定調査は行わず、日頃の生活について簡単な調査を行います。

申請

  障がい者福祉課で行います。利用者負担額を決定するための資料(本人の収入、家族の課税状況が分かる書類)をお持ちください。

障がい支援区分認定調査

  市または指定一般相談支援事業所が、聞き取り調査のために利用者の御自宅に訪問して日常生活等について調査を行います。

一次判定

  市から病院に依頼した、主治医の意見書と認定調査のデータを基に、コンピュータで判定します。

市町村審査会・障がい支援区分の認定

  障がい福祉有識者で構成する会議を開き、一次判定の結果を基に審査します。その結果を踏まえ、障がい支援区分の認定を行い、通知します。

サービス利用意向調査

  計画相談支援事業所が、サービスを利用したい人の意向を聞き、計画案を作成します。

支給決定

  市は、利用者の身体状況や利用の希望、生活環境などを聴き取り、内容を審査した上で、障がい支援区分、支給量、支給期間、利用者負担額などを決定し、障がい福祉サービス受給者証を交付します。
受給者証は、サービスを利用するのに大切な情報が記載されています。また、事業者との契約や、それぞれのサービスを利用する際に提示が必要です。

サービス担当者会議の開催とサービス等利用計画の作成

  計画相談支援事業所が立案した計画を基に、本人及び家族、事業所、計画相談支援事業所等で話し合いや確認を行い、計画相談支援事業所がサービス等利用計画を作成します。

サービスの契約・利用・提供

  受給者証の交付を受けた利用者は、県知事や利用の指定を受けた事業者や施設と契約を結びます。利用者は、契約内容に基づいて事業者や施設からサービスの提供を受けます。

 また、月の途中でサービスの支給量を変更したい場合は、計画相談支援事業所に相談の上、計画を作成してもらえれば、翌月から利用できます。連絡がなく超過してサービスの提供を受けた場合は、全額自費でお支払いただくことになりますので、御注意ください。

利用者負担の支払い

   障がい福祉サービスを利用した時は、利用者負担額を事業所や施設に支払います。利用者負担額は以下のとおりです。

利用者負担 (別ウィンドウ・Wordファイル・11KB)

障害者総合支援法の介護給付及び訓練等給付の種類・内容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ) 

  • 【身体介護】
     入浴、食事介助などの援助サービスです。
  • 【家事援助】
     掃除、洗濯、買物などの援助サービスです。
  • 【通院介助】
     通院などのため、ヘルパーが運転する車両への乗車又は降車の介助を行います。併せて乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診などの手続、移動などの介助を行うサービスです。

重度訪問介護

 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うとともに、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等に入院又は入所している障がい者に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行います。

特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて (別ウィンドウ・PDFファイル・415KB)

行動援護

  知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難がある人(自己判断能力が制限されている人)が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

 同行援護

  視覚障がいにより移動に困難を有する人に対し、外出時にヘルパーが同行し、移動及びそれに伴う外出先においての必要な支援を行います。

療養介護

 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

  常に介護を必要とする人に、昼間、障がい者支援施設等において、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

短期入所(ショートステイ)

 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

重度障がい者等包括支援

 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

施設入所支援

  施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

  自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

宿泊型自立訓練

  長期入院・入所をして退院・退所等をした障がい者に対し、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して家事等の日常生活能力を向上させるための支援、相談・助言等を行います。 

就労移行支援

  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

  就労移行支援等を利用して就労へ移行して就労継続期間が6か月経過した障がい者に対し、就労に伴い生じている生活面の課題に対し、企業、障がい福祉サービス事業所、医療機関等との必要な連絡調整や指導・助言等の支援を行います。

就労継続支援(A型・B型)

  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

 自立生活援助

  施設から一人暮らしへの移行した知的障がい者や精神障がい者等について、一定期間定期的な巡回訪問や相談に応じ、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。

共同生活援助(グループホーム)

 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。重度障がい者の方が利用できる日中サービス支援型があります。

計画相談支援

 指定特定相談支援事業所が、利用者の意向を聞きながら、サービスを利用するための計画を立てて、相談を行います。

地域相談支援

地域移行支援

  障がい者支援施設や精神科病院に長期入院等をしている障がい者で、地域での生活を希望する人に対し、地域の生活に移行するための相談を行います。

地域定着支援

  障がい者支援施設や精神科病院で長期に入院等をした後、地域で単身生活を始めた障がい者や、家族から離れ自宅で単身で生活を始めたことで緊急時の支援が見込めない障がい者に対し、相談や必要な支援を行います。

児童福祉法に係るサービスの種類・内容

障がい児相談支援

  障がい児相談支援事業所が、障がい児のサービスの利用を希望する保護者及び児に対して、サービスを利用するための計画を立てて、相談を行います。

児童発達支援

  集団療育や個別療育を行う必要があると認められた未就学の児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援

  通所支援を利用するために外出が著しく困難な障がい児に対して、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の 指導、知識技能の付与等の支援を行います。

医療型児童発達支援

  肢体不自由児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、治療を行います。 

放課後等デイサービス

  授業の修了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

保育所等訪問支援

  保育所等(乳児院、児童養護施設、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校)に通う障がい児に対し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

障がい児入所支援

  障がい児入所施設又は指定医療機関に入所等をする障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与等を行います。

介護保険制度と障がい者福祉制度によるサービス時の調整について

 介護保険制度により、障がい者福祉制度と共通するサービスの利用を受けることができるときは、介護保険制度が優先します。
 しかし、介護保険制度によるサービスを優先して利用した結果、訪問介護(ホームヘルプサービス)などで利用量やサービス内容などが不足する場合は、介護支援専門員や計画相談支援事業所、障がい者福祉課に相談してください。

障がい福祉サービス事業所の方へ

障がい福祉サービス費等過誤申立て(取下げ)について

 国保連合会を通じて既に支払われた介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費等の内容に誤りがあった場合に、請求を取り下げるために提出する書類です。過誤処理を行うと、事業所からの当月請求分に対する支払額と、過誤調整による調整額を相殺することとなります。

 1. 「過誤申立て(取下げ)依頼書」に必要事項を記入し、毎月、月末(必着)までに障がい者福祉課へ提出してください。   

   (郵送又は直接窓口へ)  ※提出期限を過ぎて提出された場合は、処理に間に合わない場合があります。

 2. 内容を訂正した明細書及び実績記録票を、翌月10日までに国保連合会へ提出してください。

 ※ 過誤申立をすることにより、明細書と合わせて実績記録票も取下げとなります。そのため、明細書とともに実績記録票も提出していただくこととなります。

 過誤申立て依頼書(者・児) (別ウィンドウ・Excelファイル・86KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

障がい者福祉課

〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎1階

給付係(サービスの請求について)Tel:048-424-8180 Fax:048-482-7725

障がい者支援係(サービスの相談・利用について)Tel:048-477-6891 Fax:048-482-7725

 

 

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