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後期高齢者医療保養施設利用助成

ページID:0128415 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保養施設利用助成

 市が指定する宿泊施設を利用した場合、年間1泊を限度として、1泊につき2,000円を助成します。

対象者

 市内にお住まいの後期高齢者医療制度の被保険者で保険料を完納している方

契約施設

 令和5年度保養施設一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・322KB)

 ※ ★印のついた施設は、通常利用する際の宿泊料金と契約料金が同じ施設となります。
   施設の中には、契約料金を設けていない施設がありますので、各施設にご確認ください。

申込み

 保養施設に予約後、長寿はつらつ課窓口で申請してください。保養施設宿泊利用券と保養施設宿泊利用助成券を発行します。なお、長寿はつらつ課での申請は、宿泊日の前月の初日(土・日・祝日や閉庁日に当たる場合は、その翌日)から可能です。
※別世帯で代理の方が申請する場合は、委任状をご用意ください。

※電子申請(新座市後期高齢者医療保養施設利用補助)はこちら。

利用方法

 保養施設フロントで保養施設宿泊利用券と保養施設宿泊利用助成券を渡してください。保養施設宿泊利用券により契約料金で宿泊することができ、保養施設宿泊利用助成券によりさらに2,000円安く宿泊することができます。
※市国民健康保険が行う国民健康保険保養施設利用助成事業と合わせて、同一年度1泊が限度です。 
※パック旅行など旅行業者を仲介して契約保養所を利用した場合には、協定料金での宿泊及び利用助成券の使用はできません。

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