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国民健康保険資格確認書等の一斉更新について
令和7年度の国民健康保険資格確認書等の一斉更新を行います
現在交付している保険証又は資格確認書は令和7年7月31日が有効期限となっております。マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を送付します(更新の申請は不要)。なお、既に有効期限の記載がない「資格情報のお知らせ」が交付されている方については、新たに送付しません。
【お知らせ】保険証が切れた後は、マイナ保険証か資格確認書で医療機関等を受診してください。
・発送予定日 令和7年7月14日(月曜日)~7月下旬
※新座市国民健康保険に加入している被保険者の更新対象者全員に送付するため、時間を要します。ご了承ください。
・発送方法 特定記録郵便(原則)又は簡易書留(申請者のみ)
送付物が「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」になるかについては、個々のマイナ保険証の保有状況に基づいて決定しますので、同一世帯でも送付される書類が異なる場合があります。一つの世帯に資格情報のお知らせ交付対象者と資格確認書交付対象者がいる場合は、別封筒での郵送となります(下記「一斉更新で送られる書類の例」をご参照ください)。
国保加入者の状況 | 送付内容 | ||
---|---|---|---|
マイナ保険証 (保険証利用登録されたマイナンバーカード) |
持っている |
資格情報のお知らせ(見本) (70歳の誕生日の翌月《1日生まれの方はその月》以後~74歳の被保険者は負担割合の記載あり) ※既に有効期限の記載がない「資格情報のお知らせ」が交付されている方については、新たに送付しません。 |
|
持っていない |
資格確認書(見本) (70歳の誕生日の翌月《1日生まれの方はその月》以後~74歳の被保険者は負担割合の記載あり) |
資格情報のお知らせとは
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証の保有者が、ご自身の被保険者資格等を簡単に把握できるように交付されるA4サイズの書類です。資格情報のお知らせは、保険証や資格確認書とは異なり、資格情報のお知らせ単体だけでは受診ができませんのでご注意ください。
マイナ保険証に対応していない医療機関や、カードリーダー機で読み取りエラーが起こった際には、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。
マイナ保険証はマイナンバーカードの電子証明書機能に基づいたものです。電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証がご利用いただけなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
資格確認書とは
資格確認書はカード型であり、保険証に代わるものです。医療機関等の窓口で提示することで、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
一斉更新で送られる書類の例
マイナンバーカードを保険証利用登録しているか | 直近で何が交付されているか | 一斉更新で届く書類 | ||
---|---|---|---|---|
世帯主(30歳) | 〇(登録している) | 保険証(有効期限が令和7年7月31日) | 資格情報のお知らせ | |
妻(27歳) | 〇(登録している) |
資格情報のお知らせ(有効期限なし) ※令和6年12月2日以降に退職し、マイナ保険証を保有した状態で国民健康保険に加入 |
送付物なし | |
長男(5歳) | ×(登録していない) | 保険証(有効期限が令和7年7月31日) | 資格確認書 | |
二男(0歳) | ×(登録していない) |
資格確認書(有効期限が令和7年7月31日) ※令和6年12月2日以降に誕生 |
資格確認書 |
上記の世帯の場合、資格情報のお知らせの封筒(世帯主分)と資格確認書の封筒(長男と次男分)の計2通送付されます。妻については、既に有効期限の記載がない資格情報のお知らせが交付されているため、何も送付されません。世帯主と妻はマイナンバーカードを保険証利用登録しているため、令和7年8月1日からはマイナ保険証で医療機関等を受診することになります。一方、子どもたち(長男と二男)はマイナンバーカードを保険証利用登録していないため、令和7年8月1日からは資格確認書で医療機関を受診することになります。
よくある問合せ
Q1 既に社会保険に加入中ですが、国保の資格確認書が届きました。なぜでしょうか?
A1 国民健康保険の脱退手続をされていないことが考えられます。社会保険に加入した場合、国保脱退手続が必要です。詳しくは国民健康保険を脱退する場合をご参照ください。
Q2 マイナンバーカードと保険証の紐付けをした覚えがないのに、資格情報のお知らせが届きました。なぜでしょうか?
A2 国民健康保険の被保険者については、マイナ保険証の利用登録状況に基づいて、資格情報のお知らせを交付しています。そのため、ご本人様との認識違いが発生することがあります。以前に行われたマイナポイントキャンペーンや医療機関のカードリーダーにより利用登録した方も多くいますので、ご確認ください。マイナ保険証を利用していなくても、マイナンバーカードが保険証利用登録されていると、資格情報のお知らせの交付対象者となります。
Q3 マイナ保険証を保有していますが、資格確認書も欲しいです。どうすればよいですか?
A3 マイナ保険証をお持ちの方に資格確認書を交付することは原則できません。資格確認書の交付をご希望であれば、マイナ保険証の利用登録解除申請をしていただくことによって資格確認書の交付を受けることができます。詳しくはQ4.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか?をご参照ください。
※例外として、マイナ保険証で受診が困難な方(要配慮者)は申請いただくことで、マイナ保険証の利用登録解除をせず、資格確認書の交付を受けることができます。詳しくは国保年金課保険税賦課係資格担当までお問い合わせください。