ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > いきいき健康部 > 国保年金課 > 保険証の発行廃止とマイナ保険証について

本文

保険証の発行廃止とマイナ保険証について

ページID:0150392 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

 

令和6年12月2日以降、健康保険証の発行は廃止されました

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証を利用すると様々なメリットがあります。詳しくは下記のページをご参照ください。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

 

現在お持ちの保険証について

現在お持ちの健康保険証は、健康保険証に記載されている有効期限まで使用することができます(新座市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)。

※満70歳、75歳を迎えられる方や、在留期限がある方等、有効期限が令和7年7月31日よりも短い場合があります。 

令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の有無により取扱いが異なります。

なお、いずれの場合でも、現在お持ちの保険証は有効期限まで使用可能です。

マイナ保険証の利用登録状況については、スマートフォンやパソコン(市役所本庁舎1階の国保年金課窓口にも設置しています。)からマイナポータルにログインして確認することができます。なお、確認の際には、⑴マイナンバーカード⑵マイナンバーカード受取時に設定した利用者証明書パスワード(数字4ケタ)が必要です。

資格確認書と資格情報のお知らせについて(見本を掲載しています。)

マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの方)

マイナンバーカードを保険証として利用できます。 新規に国民健康保険にご加入される方については「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報のお知らせ(見本)

マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録はしていない方

現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる前に、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は当面の間は申請不要で、ご自宅に郵送します。 資格確認書(見本)

マイナンバーカードを保険証として利用登録をしていただくことで、マイナ保険証として利用できます。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータル上での登録が必要です。マイナポータルには、

  1. パソコン(ICカードリーダーが必要)
  2. マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

からログインできます。

スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、

  1. 全国のセブン銀行ATM
  2. マイナ保険証対応の医療機関に設置しているカードリーダー機

でも登録が可能です。

登録には、(1)マイナンバーカード(2)マイナンバーカード受取時に設定した利用者証明パスワード(数字4ケタ)が必要です。

新座​市役所本庁舎1階の国保年金課窓口にも、保険証利用登録に使えるパソコンを設置しています。 

マイナンバーカードを持っていない方

現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。 現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、又は有効期限が切れる前に、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は当面の間は申請不要で、ご自宅に郵送します。 資格確認書(見本)

保険証の有効期限が切れた後について 

マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、かつ保険証利用登録済みの方)

令和6年12月2日以降新たに保険証は交付されなくなることから、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。 資格情報に異動が生じた場合にも「資格情報のお知らせ」を交付します。 スマートフォンを所持している場合は、マイナポータルにアクセスすることで、自身の被保険者資格情報を確認できます。

※「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできませんのでご注意ください。資格情報のお知らせ(見本) 

マイナ保険証をお持ちでない方

保険証に代わる「資格確認書」を交付します。 現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、保険診療を受けることができます。資格確認書(見本) 

「資格確認書」の申請が当面の間不要な方

  1. マイナンバーカードを取得していない方
  2. マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
  3. マイナ保険証の利用登録解除申請した方
  4. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む。)
  5. マイナンバーカードの返納者
  6. DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  7. 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合

「資格確認書」の申請が必要な方

  1. マイナンバーカードを紛失した方
  2. マイナンバーカードを更新中の方
  3. 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合

 <申請方法>

 来庁の場合…本人または本人と同世帯の方は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、それ以外の方は委任状も併せてご持参ください。

 郵送の場合…申請書を記入して「新座市役所国保年金課」宛てに郵送してください。

 資格確認書交付申請書

 資格確認書交付申請書記入例

よくある質問

Q1.社会保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続、又は、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続は、保険証が廃止された後も必要ですか?

A1.国民健康保険にかかる加入・脱退の手続は、マイナ保険証の有無にかかわらず​保険証廃止後も必要です。

詳しくは下記のページをご参照ください。

国民健康保険に加入する場合

国民健康保険を脱退する場合

Q2.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ」とは何ですか?

A2.「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。資格情報の確認として交付されるものであり、原則として「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。

「資格情報のお知らせ」は、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付され、 氏名・被保険者記号・番号・枝番・負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。 また、スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにてご自身の資格情報を確認することができます。

Q3.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失し、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまでの間に、医療機関等を受診する場合はどうすればよいですか?

A3.ご本人様の申請により、資格確認書を交付いたします。資格確認書により医療機関を受診していただくことが可能です。申請方法については、このページの「マイナ保険証をお持ちでない方」の「資格確認書の申請が必要な方」をご参照ください。 

Q4.マイナ保険証の利用登録を解除したい場合はどうすればよいですか?

A4.申請により、解除することが可能です。解除申請をされた場合は、「資格確認書」を申請によらず交付いたします。

来庁の場合…本人または本人と同世帯の方は顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、それ以外の方は委任状も併せてご持参ください。

郵送の場合…申請書を記入して「新座市役所国保年金課」宛てに郵送してください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書記入例

※新座市国民健康保険以外の方は、加入中の健康保険の保険者にお問合せください。

Q5.マイナ保険証を利用していますが、健康保険が変わりました。マイナ保険証の変更手続は必要ですか?

A5.健康保険が変わった場合(例:国民健康保険から社会保険に加入した場合)、一度保険証の利用登録をしていれば、マイナ保険証の変更作業は不要です。社会保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続、又は、社会保険への加入に伴う国民健康保険の脱退手続​の届出を受けた各保険組合がシステムに健康保険情報を登録することで、マイナ保険証に紐づく健康保険証情報が更新されます。​ 勤務先や市町村等に対する異動届等の提出、マイナンバーの届出はこれまでと変わらず必要です。詳細はQ1をご参照ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)