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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

ページID:0125692 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証利用

令和3年10月から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されました。

これに伴い、事前に登録(初回登録)手続を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

※令和3年10月から順次医療機関等で利用が可能となります。オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関等については、引き続き保険証の提示が必要となりますので御注意ください。

※マイナンバーカードを保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局等は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています(厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)。

また、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局には、以下のようなマイナ受付のポスターやステッカーが施設内に掲示されています。

マイナ受付

オンライン資格確認とは

医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。
オンライン資格確認

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータル上での登録が必要です。マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインできます。スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は全国のセブン銀行ATMで登録が可能です。セブン銀行チラシ
マイナポータルhttps://myna.go.jp

御利用いただくにはマイナンバーカードを取得する必要があります。手続については、マイナンバーカードの申請と受取方法を参照してください。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。(届出については「国民健康保険の脱退・加入」をご参照ください。)

医療保険の資格確認がスピーディになります

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

手続なしで限度額以上の一時的な支払が不要になります

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。

※保険税の納付状況などによっては、限度額以上の支払が免除されない場合があります。

健康管理や医療の質が向上します

マイナポータルで特定健康診査等に係る情報が閲覧できるようになります。
また、本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、今まで使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。 加入する健康保険が変更になっても、オンライン資格確認等システムにより、特定健康診査等の情報が新しい保険者へ提供され、保健事業に役立てられます。

医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コスト削減につながります。

医療費控除もカードで便利になります

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。

また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。

マイナンバーカードの安全性について

  •  カードリーダーに本人がカードをかざすので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。
  •  マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
  •  診療情報がマイナンバーと紐づけされることはありません。
  •  カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシーの高い情報が記録されることはありません。
  •  紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。

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