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国民健康保険を脱退する場合

ページID:0135970 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 以下の場合は、新座市国民健康保険からの脱退が必要となります。手続に必要な書類等をご用意の上、原則として異動のあった日から14日以内に届け出てください。また、本人でなくとも住民票が同一であるご家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。

やめるときはこんなとき

新座市で国保に加入していて、他の市区町村へ転出するとき

手続に用意するもの

  • 新座市国民健康保険被保険者証等
 就学のために市外へ転出する場合

 新座市外へ転出するときは、原則として転出先の市区町村の国民健康保険に加入することになりますが、同じ世帯のご家族の方が就学のために市外へ転出する場合は、届出により引き続き新座市の国民健康保険に加入することとなります。在学証明書又は学生証をご用意の上、届出をお願いします。

就職や扶養認定などにより、他の社会保険等の資格を取得したとき

 社会保険等の加入による脱退手続は電子申請、郵送、窓口の方法で受け付けています。

電子申請の場合

 社会保険等加入による国保脱退の手続が電子申請システムで申請できるようになりました。注意事項をよくお読みの上、御利用ください。→電子申請のページへ移動

手続に用意するもの
  • 新しく加入した社会保険等の保険証又はそのコピー
  • 新座市国民健康保険被保険者証等の原本(既に処分している場合は不要です。)
  • マイナンバーカード

※新座市電子申請届出サービスへの利用者登録が必要です。

郵送の場合

 下記リンクからダウンロードして御郵送いただくか、国保年金課までお電話いただければ御自宅宛てに書類一式を郵送いたします。

手続に用意するもの
  • 新しく加入した社会保険等の保険証又はそのコピー
  • 新座市国民健康保険被保険者証等の原本(既に処分している場合は不要です。)

窓口の場合

 以下のものを御用意の上、窓口までお越しください。

手続に用意するもの
  • 新しく加入した社会保険等の保険証又はそのコピー
  • 新座市国民健康保険被保険者証等の原本(既に処分している場合は不要です。)

死亡したとき

手続に用意するもの

  • 死亡届の写し、死亡診断書等(既に死亡届が新座市に提出されている場合は不要です)
  • 新座市国民健康保険被保険者証等

  葬祭執行人(喪主)の方へ葬祭費が支給されます。支給には申請が必要となりますので詳しくは国民健康保険加入者が亡くなった場合の給付についてをご覧ください。

生活保護の適用を受けるようになったとき

手続に用意するもの

  • 生活保護開始の分かる証明書
  • 新座市国民健康保険被保険者証等

注意事項

  • 「新座市国民健康保険被保険者証等」とは、限度額適用認定証や特定疾病療養受療証を含みます。

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