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国民健康保険被保険者に対する傷病手当金及び傷病見舞金の支給について

ページID:0128756 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

傷病手当金及び傷病見舞金の支給の終了について

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられることから、傷病手当金及び傷病見舞金の支給は、令和5年5月7日で終了しました。

 なお、令和5年5月7日以前の感染等により支給の対象となった方については支給を継続します。

申請にあたってのお願い

 発熱や風邪症状のある方は、来庁を御遠慮ください。申請は原則郵送となります。不明な点がある場合、事前にお電話でお問合せください。

傷病手当金について

 新座市の国民健康保険に加入されている方で、次の条件をすべて満たす方

  •  被用者であること(お勤め先から給与の支払いを受けていること)
  •  令和5年5月7日以前に、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなかった方

 詳細はこちらのページをご確認ください。→傷病手当金の支給について

傷病見舞金について

 新座市の国民健康保険に加入されている方で、次の条件をすべて満たす方

  •  主たる所得が事業所得の方
  •  令和5年5月7日以前に、新型コロナウイルス感染症に感染した方

 ※ 本市の傷病手当金が支給を受けられる方は対象外となります。

 詳細はこちらのページをご確認ください。→傷病見舞金の支給について

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