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配偶者の扶養に入ったとき・扶養から外れたとき《国民年金の届出》

ページID:0122154 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

手続にあたってのお願い

 発熱や風邪症状がある方は、来庁を御遠慮ください。郵送でできる手続の場合、原則郵送をお願いします。不明な点がある場合は、事前にお電話でお問合せください。

配偶者の扶養に入ったとき

 配偶者(第2号被保険者)の扶養に入ったときは、第3号被保険者への切替手続が必要です。 

  ※配偶者が国民年金の第1号被保険者のときは、第3号被保険者には該当しません。

届出先

配偶者の勤務先 

手続に必要な書類

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)等 ※届出先にお問合せください。

配偶者の扶養から外れたとき

 配偶者の退職、離婚、所得の増加等により、第2号被保険者である配偶者の扶養から外れたときは、第1号被保険者への変更手続が必要です。ただし、20歳未満及び60歳以上の方は手続不要です。

届出先

市役所本庁舎1階国民年金係窓口 

手続に必要な書類

  • 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
  • 扶養から外れた日付が確認できる書類
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

マイナンバーカードを利用して電子申請ができます

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請できます。詳しくは日本年金機構のホームページを御覧ください。

参考:日本年金機構「マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)」(別ウィンドウ)

国民年金保険料の納付について

 届出後、1か月程度で日本年金機構から郵送される「国民年金保険料納付案内書」で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。口座振替・クレジットカード等でも納めることができます。

 保険料を納付することが困難な場合は、申請して日本年金機構が承認すると「免除・納付猶予」制度や「学生納付特例」制度を利用することができます。

関連リンク

補足(国民年金の種類)

  • 第1号被保険者/自営業者や学生など
  • 第2号被保険者/会社員、公務員(厚生年金や共済組合に加入している方)
  • 第3号被保険者/厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
  • 任意加入被保険者/上記以外で希望して国民年金に加入した方

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