配偶者の扶養に入ったとき・扶養から外れたとき《国民年金の届出》
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月22日更新
手続にあたってのお願い
発熱や風邪症状がある方は、来庁を御遠慮ください。郵送でできる手続の場合、原則郵送をお願いします。不明な点がある場合は、事前にお電話でお問合せください。
配偶者の扶養に入ったとき
配偶者(第2号被保険者)の扶養に入ったときは、第3号被保険者への切替手続が必要です。
※配偶者が国民年金の第1号被保険者のときは、第3号被保険者には該当しません。
届出先
配偶者の勤務先
手続に必要な書類
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)等 ※届出先にお問合せください。
配偶者の扶養から外れたとき
配偶者の退職、離婚、所得の増加等により、第2号被保険者である配偶者の扶養から外れたときは、第1号被保険者への変更手続が必要です。ただし、20歳未満及び60歳以上の方は手続不要です。
届出先
市役所本庁舎1階国民年金係窓口
手続に必要な書類
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)または基礎年金番号がわかる書類
- 扶養から外れた日付が確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
マイナンバーカードを利用して電子申請ができます
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請できます。詳しくは日本年金機構のホームページを御覧ください。
参考:日本年金機構「マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)」(別ウィンドウ)
国民年金保険料の納付について
届出後、1か月程度で日本年金機構から郵送される「国民年金保険料納付案内書」で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。口座振替・クレジットカード等でも納めることができます。
保険料を納付することが困難な場合は、申請して日本年金機構が承認すると「免除・納付猶予」制度や「学生納付特例」制度を利用することができます。
関連リンク
補足(国民年金の種類)
- 第1号被保険者/自営業者や学生など
- 第2号被保険者/会社員、公務員(厚生年金や共済組合に加入している方)
- 第3号被保険者/厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
- 任意加入被保険者/上記以外で希望して国民年金に加入した方