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HPVワクチン 健康被害救済制度について

ページID:0130739 更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

 ※ まずはこちらのページをご覧ください
​    HPVワクチンに関する情報をまとめた目次ページを表示します。 

    → HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種について

予防接種による健康被害救済に関する相談

 HPVワクチンに限らず、日本で承認されているすべてのワクチンについて、ワクチン接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 予防接種による健康被害については、新座市保健センター(048-481-2211)にご相談ください。
​ HPVワクチンを含むワクチン全体の健康被害救済制度については、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)のページをご覧ください。