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令和6年度 早期不妊検査費・不育症検査費助成事業のご案内

ページID:0135836 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度 早期不妊検査費・不育症検査費助成事業のご案内

  ※ 申請期限がありますので、早めにお手続きしてください。

  ※ 投函日ではなく、到着日を申請日として取り扱います。

  ※ 提出書類に不足があった場合は、必要書類がそろった日を申請日として取り扱います。

 令和6年度分の申請期限は、令和7年3月31日までになります(開所時間内に必着)。

 ただし、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間に属する場合は、申請期限が令和7年6月30日までになります(開所時間内に必着)。

 

事業内容

 不妊検査や不育症検査を受けた方を対象に、その検査費に対し助成します。

対象となる夫婦

 次のいずれにも該当している方が対象となります。

・ 申請時においてご夫婦の双方又は一方が新座市に住民登録がある

・ 検査開始時に妻の年齢が43歳未満である

・ 埼玉県内の他の市町村において、同様の助成金等の交付を受けていない

助成内容

・ 助成回数はご夫婦1組につき、不妊検査及び不育症検査それぞれ生涯1回限り

・ 助成額は、不妊検査、不育症検査それぞれにつき自己負担額とし、検査開始時に妻の年齢が35歳未満の方は

  上限3万円、43歳未満の方は2万円 (1,000円未満切り捨て)

助成対象検査

 他の助成を受けている不妊検査及び不育症検査に係る経費は、助成の対象となりません。

早期不妊検査

・ 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査

・ 夫婦が共に受けた不妊検査で、検査開始日のいずれか早い日から、1年以内の検査

不育症検査

・ 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査

・ 夫婦が共に受けた不育症検査で、検査開始日のいずれか早い日から1年以内の検査又は妻のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内の検査

 不育症についてはこちらのホームページをご覧ください。

申請手続き

申請期限

 「検査期間の終期の属する年度」又は「検査開始日から1年を経過した日の属する年度」のいずれか早い年度の末日(土日祝日にかかる場合は、前平日)までに申請してください(開所時間内に必着)。

 ※ ただし、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が1月1日から3月31日までの間に属する場合は、当該年度の翌年度の6月30日(土日祝日にかかる場合は、前平日)までに申請してください(開所時間内に必着)。

提出書類

※ 以下の書類をそろえて新座市保健センターに郵送で申請

   1、2、3の申請書類はA4サイズで提出してください。

   提出された書類は領収書以外は返却しません。

1 新座市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書

   新座市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書・記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・336KB)

2 新座市早期不妊検査実施証明書(主治医記入用)・・・不妊検査の方

   新座市早期不妊検査実施証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・193KB)

3 新座市不育症検査実施証明書(主治医記入用)・・・不育症検査の方

   新座市不育症検査実施証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・200KB)

4 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する領収書(原本/コピー不可)・・・後日返却

   ※ 実施証明書に記載された検査期間と金額に一致した領収書(原本)

5 住民票(原本)・・・発行から3か月以内の世帯全員及び続柄記載のもの

   ※ 新座市に住民登録がある場合は不要

   ※ 個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの

6 夫婦であることを確認できる書類・・・発行から3か月以内のもの

   ※  住民票で確認できる場合は不要

   戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など

7 申請者名義の振込を希望する金融機関の口座の通帳等の写し

送付先(申請先)

 〒352-0011 新座市野火止2-9-37  新座市保健センター 保健指導第1係

  ※ 郵送での申請に御協力ください。

   なお、​普通郵便での不着事故等に関しては責任を負いかねますのでご了承ください。

助成の決定

  内容を審査の上、助成の可否を決定し、新座市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業助成決定・申請却下通知書により通知します。

支払方法

  助成の決定の通知後、申請者の指定する金融機関の口座に振り込みます。

その他

1 申請書類添付の書類発行等に係る手数料及び切手代等郵送に係る費用は、申請者の負担となります。

2 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた時は、助成金の全部又は一部を返還していただきます。

3 必要に応じ、医療機関等に問合わせることがありますのでご了承ください。

4 申請書類に不備や不足があった場合は、確認のために申請者に連絡を入れることがあり、また、決定に時間を要することがあります。

  ※ ご不明な点は、保健センターにお問い合わせください。

不妊治療・不育症に関する埼玉県の相談窓口について

 県では、専門医による不妊や不育症に関する検査や治療などの医学的な相談(面接相談・予約制)や、助産師による妊娠・不妊・不育症に関する電話相談を行っています。

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