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路外駐車場を設置するときは
路外駐車場の設置等に係る届出について
路外駐車場は、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、不特定多数の人が利用できる一般公共の用に供する駐車場をいいます。
路外駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、利用者から駐車料金を徴収するものは、関係法令(駐車場法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出又は埼玉県福祉のまちづくり条例)に基づく届出が必要です。
なお、路外駐車場を設置する等の際は、基本設計の段階で、都市計画課に事前相談をしてください。
路外駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、利用者から駐車料金を徴収するものは、関係法令(駐車場法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出又は埼玉県福祉のまちづくり条例)に基づく届出が必要です。
なお、路外駐車場を設置する等の際は、基本設計の段階で、都市計画課に事前相談をしてください。
新座市路外駐車場の設置及び届出ガイドブックについて
関係法令に基づく届出について、届出の要否、届出書類、届出時期など必要な事項をまとめた「新座市路外駐車場の設置及び届出のガイドブック」を作成しましたのでご活用ください。