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新座市マンション管理適正化推進計画
1.計画の背景と目的
一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、区分所有者間で意識・価値観・経済力が異なることによる意思決定の難しさ、居住・賃貸・店舗などの混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、維持管理していく上で、多くの課題があります。
特に、区分所有者間の合意形成が図れない場合においては、適切な維持管理がなされないまま建物の高経年化と区分所有者等の高齢化という「2つの老い」が進行し、居住するマンションの居住環境が低下していくだけでなく、周辺の地域の住環境にも様々な問題を引き起こす可能性があります。
このような中、全国的にみても建設後相当期間が経過したマンションが多数存在することから、令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正(令和4年4月施行)されました。この改正に伴い、国による「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」が策定されています。このほか、地方公共団体の責務等についても法整備がされ、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の策定、管理組合への助言・指導等、管理組合が作成する管理計画への認定制度等が創設されました。
マンションの維持管理は管理組合及び区分所有者等が主体となって適切に行うことが原則になりますが、本市においては、法改正の背景や今後、築40年超のいわゆる高経年マンションが急増することが見込まれていることなどを踏まえ、将来における市内マンションの適正管理に寄与することを目的とし、「新座市マンション管理適正化推進計画」を策定し、市内のマンションの管理適正化を推進することといたしました。
新座市マンション管理適正化推進計画 (別ウィンドウ・PDFファイル・982KB)
2.計画の期間
計画の期間は、令和6年12月から令和17年3月までとします。なお、法の改正状況や社会経済情勢の変化、施策の効果に対する評価等を踏まえ、状況の変化に対応し得るよう、必要に応じて見直しを図るものとします。
3.マンション管理計画認定制度について
計画に策定に伴い、本市におけるマンション管理計画認定制度が開始されました。この制度の詳細は、以下のページをご覧ください。