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長期優良住宅の普及の促進に関する認定手続のご案内
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
この法律は、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会へ移行することが重要とされる住生活基本法(平成18年法律第61号)の趣旨にかんがみて制定しました。住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
市では、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)の施行により、認定申請などの手続きをしています。
申請書類など、ご不明な点は建築審査課までお問い合わせ下さい。
- 長期優良住宅建築等計画等の認定についてはこちらから (別ウィンドウ・PDFファイル・232KB)
- 長期優良住宅法関連情報及び税制優遇等の詳細はこちらから(別ウィンドウ)
- 事前の技術的審査実施機関一覧(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)はこちらから(別ウィンドウ)
- 長期優良住宅の認定手続き等に関するよくある御質問はこちらから (別ウィンドウ・PDFファイル・174KB)
長期優良住宅法等の改正について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正法が令和4年2月20日及び令和4年10月1日から施行されました。これに伴い、次のとおり、
長期優良住宅の認定手続き・認定基準が変更となります。
また、申請書類なども変更となりますのでご注意ください。→申請書ダウンロード
【令和4年10月1日から】
【法改正第2弾(令和4年10月1日施行)】 
・ 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
認定基準を満たす優良な既存住宅について、建築行為がなくとも維持保全計画のみで認定が可能となります。
【令和4年2月20日から】
【法改正第1弾(令和4年2月20日施行)】
・ 認定申請に係る手続きの合理化
登録住宅性能評価機関の事前審査で交付された「適合証」に代わり、長期使用構造等である旨が記載された
「確認書」又は「住宅性能評価書」による認定申請手続き方法へと変更となります。
・ 住棟認定制度の創設
区分所有住宅(分譲マンション等)の認定が、「住戸」単位から「住棟」単位へ変更になります。
・ 申請手数料の変更
認定申請時の手数料が変更となります。
→※手数料一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・88KB)
・ 災害配慮基準の追加
災害の危険性が特に高い区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域)への
建築計画は、原則認定を行わないものとします。
※区域の詳細内容については、朝霞県土整備事務所に御確認ください。