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耐震助成制度

ページID:0125551 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

既存木造住宅及び分譲マンションの耐震診断・改修等をお考えの方は

 いつ起こるかわからない大規模な地震に対し、建物の倒壊等の被害から居住する方を守るため、市内の昭和56年5月31日以前に着工した建築物を対象に次の事業を実施しています。
 なお、耐震改修をした住宅については固定資産税が一定期間減額される場合があります。

【注意】交付申請前に契約を締結しないでください

 診断事業者・改修事業者等との契約は市による交付決定通知書の発行後に締結してください。

 (交付決定通知書の発行前に事業者と契約をおこなうと助成の対象外となってしまうのでご注意ください。)

〇令和4年度より、建替工事の場合は省エネ基準への適合が要件となります

 令和4年度より、建替工事の補助にあたっては、建替え後の住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく省エネ基準(法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)に適合することが要件となります。
 完了報告時に省エネ基準に適合することが確認できる書類を提出していただきます。

  ※ 耐震助成制度概要パンフレット(木造住宅) (別ウィンドウ・PDFファイル・276KB)

  ※ 耐震助成制度概要パンフレット(分譲マンション) (別ウィンドウ・PDFファイル・1.06MB)

耐震助成制度についての動画

 Youtubeに耐震助成制度の解説動画を投稿しました。
 【補助金・助成金】耐震化しよう!新座市耐震助成制度(新座市公式Youtubeチャンネル)​

木造住宅について

  • 耐震診断の助成
  • 耐震改修等(改修・建替え・耐震シェルター)の助成

耐震診断助成制度

 設計事務所等に耐震診断を依頼される方に費用の一部を助成します。なお、手続き前に契約してしまうと助成の対象となりませんのでご注意ください。

・ 対象建築物…木造一戸建て住宅又は併用住宅
・ 助成額 
  一般の場合…耐震診断費用の3分の2で上限5万円まで
  高齢者等(※)が同居する場合…耐震診断費用の全額で上限10万円まで

※ 高齢者等とは、次の要件に該当する方です。

  1. 身体障がい者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
  4. 要介護認定を受けている方
  5. 要支援認定を受けている方
  6. 障害を受給事由とする年金を受給している方
  7. 障がい補償年金又は障がい年金を受給している方
  8. 65歳以上の方

〇 申請書等はこちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)

※ 耐震診断助成制度の手続き (別ウィンドウ・PDFファイル・76KB)

耐震改修等助成制度

 建設業者に耐震改修等を依頼される方に費用の一部を助成します。手続き前に契約してしまうと助成の対象とならなくなりますのでご注意ください。
 また、建替えの方は既存の住宅を取り壊す前に手続きをしてください。
 なお、耐震改修工事と併せてリフォーム工事又はバリアフリー工事を行う場合は、更に耐震改修助成額をアップします。
 リフォーム工事とは、耐震改修と同じ施工者による工事費50万円以上の耐震改修部分を除くリフォーム工事、
 バリアフリー工事とは「重度障がい者居宅改善整備費助成制度」を利用した工事をいいます。
・ 対象建築物…木造一戸建て住宅又は併用住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたもの
・ 助成額 
 1 耐震改修等工事の助成について
  ・ 耐震改修工事のみを行う場合
   一般の場合
…耐震改修費用の全額で上限30万円まで
   高齢者等(※)が居住する場合…耐震改修費用の全額で上限60万円まで
  ・ 建替えを行う場合
   一般の場合…建替え費用の全額で上限30万円まで
   高齢者等(※)が居住する場合…建替え費用の全額で上限60万円まで
  ・ 耐震改修工事と併せてリフォーム工事を行う場合
   一般の場合
…耐震改修費用の全額で上限50万円まで+リフォーム費用の5パーセントで上限10万円まで
   高齢者等(※)が居住する場合…耐震改修費用の全額で上限80万円まで+リフォーム費用の5パーセントで上限10万円まで
  ・ 耐震改修工事と併せてバリアフリー工事を行う場合…耐震改修費用の全額で上限80万円まで
 2 耐震シェルター・防災ベッドの購入・設置について(高齢者等(※)が居住する場合)設置費用の3分の2で上限40万円まで
※ 高齢者等とは、次の要件に該当する方です。

  1. 身体障がい者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
  4. 要介護認定を受けている方
  5. 要支援認定を受けている方
  6. 障害を受給事由とする年金を受給している方
  7. 障がい補償年金又は障がい年金を受給している方
  8. 65歳以上の方

〇 申請者等はこちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)

※ 耐震改修等助成制度の手続きの流れ (別ウィンドウ・PDFファイル・97KB)

FAQ(よくある御質問)

既存木造住宅耐震診断・耐震改修等助成制度に関するよくある御質問はこちらから (別ウィンドウ・PDFファイル・180KB)

分譲マンションについて

 ・ 耐震診断の助成
 ・ 耐震改修の助成

耐震診断助成制度

 設計事務所等に耐震診断(第三者機関の判定が必要)を依頼される管理組合に費用の一部を助成します。手続き前に契約してしまうと助成の対象とならなくなりますのでご注意ください。
 また、助成手続きの流れについては直接新座市役所本庁舎建築審査課窓口にてお問い合わせください。

対象建築物…分譲マンションで、耐震診断の実施の決議がされたもの
助成額…耐震診断費用の3分の2又は戸数×5万円のうち少ない額で上限150万円まで

※ 申請書等はこちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)
 ・新座市分譲マンション耐震診断助成金交付要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・154KB)
 ・申請書(マンション診断) (別ウィンドウ・PDFファイル・79KB)
 ・別紙同意者一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・104KB)

耐震改修助成制度

 設計事務所等に耐震改修診断工事を依頼される管理組合に費用の一部を助成します。手続き前に契約してしまうと助成の対象とならなくなりますのでご注意ください。
 また、助成手続きの流れについては直接新座市役所本庁舎建築審査課窓口にてお問い合わせください。

対象建築物…耐震診断と同様の要件で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと診断されたもののうち、耐震改修工事の実施の決議がされているもの
助成額…耐震改修工事費の3分の1又は全戸数×30万円のうち少ない額で上限500万円まで

※ 申請書等はこちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)

 ・新座市分譲マンション耐震改修工事助成金交付要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・171KB)
 ・申請書(マンション改修) (別ウィンドウ・PDFファイル・79KB)
 ・別紙同意者一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・104KB)

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