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被相続人居住用家屋等確認書の交付(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
1 制度の概要について
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)
(注意)制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。
2 被相続人居住用家屋等確認書の交付について
≪令和4年4月12日申請書及び申請に係る提出方法等を一部変更しました≫
※コピー不可の提出書類がありますので、ご注意ください。
相続した家屋およびその敷地が新座市内にある場合は、新座市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、1部提出してください。
確認書の交付に当たりましては、申請書の提出から概ね1週間から10日間程度かかりますので、ご留意ください。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。詳細は税務署にお問い合わせください。
【相続人が複数いる場合】
相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
※ ただし、複数の相続人が合わせて申請する場合に限り、申請書に添付する必要書類は(当該相続人全員で)1セットで構いません。
※ なお、令和6年1月1日以降の譲渡で相続人の数が3人以上の場合の譲渡所得控除額は2,000万円となります。
【代理人が申請する場合】
代理人が申請する場合は、委任状(形式は問いません。委任者の押印必要。)を添付してください。相続人が他の相続人の申請を合わせてする場合も同様です。郵送の場合は、代理人の身分証明書の写しを添付してください。
【確認書の交付】
申請書兼確認書及び確認表(原本)のみ申請者に交付します。提出された添付書類は返却しません。
なお、郵送による確認書の交付を希望する場合は、返信用封筒を用意してください。なお、定型封筒(定形郵便物)であれば84円切手を貼付してください。
(1)家屋または家屋および敷地等を譲渡する場合
必要書類 | コピーの可否 |
令和5年12月31日以前に譲渡した場合 ☑ |
令和6年1月1日以降に譲渡した場合 ☑ |
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【申請書】 ・「申請者」欄には、本特例制度を受けようとする相続人本人の氏名等を記入してください(押印不要)。 |
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被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1) (令和5年12月31日以前の譲渡) (別ウィンドウ・PDFファイル・101KB) □ |
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(令和6年1月1日以降の譲渡)(別ウィンドウ・PDFファイル・224KB) □ |
|
(1) 被相続人の「除票住民票の写し」 ・被相続人が老人ホーム等に入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の「戸籍の附票の写し」(コピー不可)も必要です。 |
不可 | □ | □ | |
(2) 申請被相続人居住用家屋の相続人(全員)の「住民票の写し」 ・相続発生後、2回以上移転をしている場合は、当該相続人の「戸籍の附票の写し」(コピー不可)も必要です。 |
不可 | □ | □ | |
(3) 家屋またはその敷地等の「売買契約書の写し」等 | 可 | □ | □ | |
(4) 家屋及びその敷地の「登記事項証明書」等 |
不可 | - | □ | |
(5) 以下の書類のいずれか | ||||
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類 | 可 | □ | □ | |
・宅地建物取引業者による広告など |
(2)家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合
必要書類 | コピーの可否 |
令和5年12月31日以前に譲渡した場合 ☑ |
令和6年1月1日以降に譲渡した場合 ☑ |
|
---|---|---|---|---|
【申請書】 ・「申請者」欄には、本特例制度を受けようとする相続人本人の氏名等を記入してください(押印不要)。 |
- |
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(令和5年12月31日以前の譲渡) (別ウィンドウ・PDFファイル・107KB) □ |
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(令和6年1月1日以降の譲渡) (別ウィンドウ・PDFファイル・229KB) □ |
|
(1) 被相続人の「除票住民票の写し」 ・被相続人が老人ホーム等に入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の「戸籍の附票の写し」(コピー不可)も必要です。 |
不可 | □ | □ | |
(2) 申請被相続人居住用家屋の相続人(全員)の「住民票の写し」 ・相続発生後、2回以上移転をしている場合は、当該相続人の「戸籍の附票の写し」(コピー不可)も必要です。 |
不可 | □ | □ | |
(3) 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の「売買契約書の写し」等 | 可 | □ | □ | |
(4) 家屋取壊し後の家屋の「閉鎖事項証明書」 | 不可 | □ | □ | |
(5) 敷地の「登記事項証明書」等 | 不可 | - | □ | |
(6) 以下の書類のいずれか | ||||
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類 | 可 | □ | □ | |
・宅地建物取引業者による広告など (所在地、「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した記載があるもの) |
||||
(7) 敷地の使用状況(更地)がわかる写真 |
- | □ | □ |
(3)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した後に、家屋を耐震基準に適合させる、又は家屋の取壊し除却もしくは滅失を行う場合
令和5年度税制改正により、特例の対象となる譲渡については、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。※この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
必要書類 | コピーの可否 |
家屋付 |
更地 |
|
---|---|---|---|---|
【申請書】 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3) (別ウィンドウ・PDFファイル・239KB) ・「申請者」欄には、本特例制度を受けようとする相続人本人の氏名等を記入してください(押印不要)。 |
- | □ | □ | |
(1) 被相続人の「除票住民票の写し」 ・被相続人が老人ホーム等に入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の「戸籍の附票の写し」(コピー不可)も必要です。 |
不可 | □ | □ | |
(2) 申請被相続人居住用家屋の相続人(全員)の「住民票の写し」 ・相続発生後、2回以上移転をしている場合は、当該相続人の「戸籍の附票の写し」(コピー不可)も必要です。 |
不可 | □ | □ | |
(3) 家屋又はその敷地等の「売買契約書の写し」等 |
可 | □ | □ | |
(4) 申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合は(A)、 |
||||
(A) |
家屋及びその敷地の「登記事項証明書」等 ・登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 |
不可 | □ | - |
「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能評価書」の写し | 可 | □ | - | |
「工事請負契約書」の写し | 可 | □ | - | |
工事費用の請求書や領収書等 | 可 | □ | - | |
(B) | 家屋の「閉鎖事項証明書」 | 不可 | - | □ |
敷地の「登記事項証明書」 ・登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等 |
不可 | - | □ | |
(5) 下記の書類のいずれか | ||||
・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類 | 可 |
□ |
□ | |
・宅地建物取引業者による広告など |
(4)被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(平成31年度税制改正関係)
2019年度に法改正がなされ、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していた場合も特例の対象となりました。その場合は、以下の書類を添付してください。
必要書類 | 備考 | コピー | ☑ |
---|---|---|---|
(1) 被相続人の「介護保険証」の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど | ・老人ホーム入所の際に要介護度認定を受けていたことが分かる書類(介護認定審査会資料(一次判定結果))も対象となります。当該資料の交付申請をする場合は、事前に新座市介護保険課調査給付係(電話048-477-6892)に連絡し、被相続人居住用家屋等確認書の交付申請に使用する旨を伝え、ご相談ください。 | 可 |
□ |
(2) 施設入所時の「契約書」等の写しなど | ・被相続人が、老人ホーム等を移転していた場合は、入所したことのある老人ホーム等全ての入所時の契約書等が必要です。 | 可 | □ |
(3) 電気、水道又はガスの契約名義支払人及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類など | 可 | □ |
3 申請・お問合せ先について
新座市 建築審査課 住宅係
所在地 〒352-8623 新座市野火止1-1-1
電 話 048-477-4519
※ 郵送で申請する場合は、上記の宛先に送付してください。
※ 窓口で相談又は申請する場合は、担当職員が不在の場合があるため、事前に御連絡ください。