新座市屋外広告物条例について
「新座市屋外広告物条例」について
新座市屋外広告物条例・施行規則・告示
市では、市内の屋外広告物について、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例に基づき、掲示の許可や指導を行ってきました。
このたび、良好な景観形成に対する効果が高い重要な要素であることから、「新座市屋外広告物条例」を制定し、平成22年10月1日から施行しています。市独自に県条例に定めている規制を強化する地域を指定したり、規制内容をよりきめ細かく設定したものです。
・禁止地域、禁止物件及びはり紙等の禁止物件に係る道路の指定区域(告示・別図1から5まで)(別ウィンドウ・PDFファイル・3.0MB)
「新座市屋外広告物条例のしおり」について
市内の屋外広告物の設置基準や手続き等、条例の概要については、以下の「しおり」をご覧ください。
→ 新座市屋外広告物条例のしおりのダウンロード (別ウィンドウ・PDFファイル・2.92MB)
※【重要】しおりのダウンロードをする方へ
令和元年7月1日から、改正新座市屋外広告物条例施行規則が施行されました。
しおりと合わせて以下の改正内容も必ずご参照ください。
→ 改正新座市屋外広告物条例施行規則 (別ウィンドウ・PDFファイル・57KB)
「屋外広告物の許可申請書類等」について
市では、屋外広告物の許可申請前に、事前相談をお願いしています。
許可申請時に、広告物の種類や面積に応じて許可申請手数料を納付していただく必要があるため、書類不備などにより、受付できない場合があります。
申請書や必要な書類について、以下の内容をご確認いただき、申請の準備ができましたら市にご連絡ください。
・各種申請等の必要書類について (別ウィンドウ・PDFファイル・52KB)
・許可申請前チェックシート(提出書類・禁止地域等)について (別ウィンドウ・PDFファイル・91KB)
→ 申請書などのダウンロード(申請書ダウンロードのページへ移動します)
郵送による申請について
郵送による申請手続きについては、こちらをご確認ください。
→ 郵送申請フローチャート (別ウィンドウ・PDFファイル・259KB)
※【注意】屋外広告物許可申請手数料の金融機関窓口での納付について
→ 新座市指定金融機関・収納代理金融機関一覧表 (別ウィンドウ・PDFファイル・121KB)
屋外広告物に関するQ&A(市民・設置者等向け)
屋外広告物に関する質問については、市へのお問い合わせ前にこちらをご確認ください。
本条例は、埼玉県屋外広告物条例に次の項目などを追加しています
1 禁止地域の追加
埼玉県屋外広告物条例で定める禁止地域に、平林寺周辺の地域及び野火止用水付近の地域などを追加しています(※埼玉県屋外広告物条例で適用を受けていた禁止地域は今までどおりです)。本条例で、追加した禁止地域は次のとおりです。
- 市街化調整区域で、平林寺境内林の境界から100メートル以内の区域(別ウィンドウ・PDFファイル・1.0MB)
- 普光明寺 山門(周囲100メートル以内の地域を含む ただし市街化区域を除く)(別ウィンドウ・PDFファイル・570KB)
- 平林寺近郊緑地保全区域、平林寺近郊緑地特別保全地区(別ウィンドウ・PDFファイル・611KB)
- 児童遊園、市民憩いの森、準公園、保全緑地
- 野火止用水付近の地域(別図1から別図3に示す区域)(別ウィンドウ・PDFファイル・1月7日MB)
2 光源の点滅などに関する制限の追加
埼玉県屋外広告物条例の許可基準に、光源の点滅などに関する基準を追加しています。
3 管理者の設置
埼玉県屋外広告物条例では、一定の規模に対して管理者を置くよう定めていますが、本条例により許可を得て広告物を表示する場合は、必ず管理者を定めなければなりません。
4 経過措置
本条例の施行により、現に表示し、又は設置されている旧許可物件であって、施行日以降許可の基準に適合しないこととなる広告物又は掲出物件については、本条例施行日から10年間(※)の経過措置を設けています。
※ 令和2年9月30日までが経過措置期間となります。