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建設リサイクル法に関すること
建設リサイクル法律について
建設資材の分別解体等と再資源化を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成12年5月に制定され、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ届出が義務付けられています。
平成28年6月1日の建設業法の一部改正に伴い、解体工事を施工する場合、「解体工事業」の許可が必要となりました。
ただし、平成28年6月1日の施行日前に既に「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、経過措置(施行日から3年間)を置き、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額が1億円以上 |
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事 | 請負金額が500万円以上 |
対象建設工事の届出
対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する7日前までに、新座市長に届け出なければなりません。
また、届出書の内容に変更が生じた場合は、その届出に係る工事に着手する7日前までに、変更の届出をしなければなりません。
なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。
届出に必要な書類
以下の書類を正副2部提出してください。
届出書類 | 備考 | |
---|---|---|
届出書 | 様式第一号 | |
別表 | 建築物の解体工事 | 別表1 |
建築物の新築・増築工事 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
別表2 | |
その他の工作物に係る工事(土木工事等) | 別表3 | |
案内図 | 工事現場の場所がわかる地図等 | |
設計図または写真 | 写真はカラー印刷で解体する建築物等の全体の外観がわかるもの | |
延べ床面積や工事の概要がわかる平面図・配置図等 | ||
工程表 | 作業内容ごとの日程がわかるもの | |
委任状 | 届出義務者以外の人が届出書の補正を行う場合 |
標識の掲示
工事を行う際は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、省令で定める事項を記載した標識の掲示が必要です。
建設リサイクル法届出済シール
届出対象工事の場合、上記の工事標識と一緒に届出済シール(黄色)の掲示が必要です。標識の余白または文字を隠さない場所に貼付してください。
なお、シールは届出書受理時にお渡ししています。
アスベスト等について
建設リサイクル法では、元請負業者に付着物等の事前調査・事前措置が義務付けられています。付着物等の有無について、届出書別表の【石綿関係の記載】欄に記入してください。
アスベストをはじめとする有害物質等の適切な取扱いについては、下記のホームページをご覧ください。
届出書ダウンロード
※省令で定められた様式の一部を変更して使用しています。
※平成31年1月1日以降一部様式の変更があります。
様式の記載例はこちら
届出書の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・142KB)
様式1(解体工事)の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・139KB)
様式2(新築工事等)の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・114KB)
様式3(土木工事等)の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・121KB)
Q&A
建設リサイクル法に関するよくある質問については、こちらをご覧ください。