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建築物省エネ法について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が平成27年7月8日に公布されました。
平成29年4月から建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規制措置が施行されます。詳しくはこちらをご覧ください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、以下のとおり公示します。
1. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2. 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
参考 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(抜粋)
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施等)
第15条 所管行政庁は、第44条から第47条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)に、第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。
参考 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(抜粋)
(委任の公示)
第8条 法第15条第1項の規定により登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部又は一部を行わせることとした所管行政庁(次条において「委任所管行政庁」という。)は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日を公示しなければならない。