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建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条に基づく耐震診断結果の公表について

ページID:0091070 更新日:2020年9月1日更新 印刷ページ表示

 大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条の規定により、地震に対する安全性を確かめる必要があると定められた建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その耐震診断結果を平成27年12月31日までに当該建築物の所在地を管轄する行政庁に報告することが義務付けられております。

 対象となる建築物の用途、規模については以下をご覧ください。

 ・要緊急安全確認大規模建築物の規模要件 (別ウィンドウ・PDFファイル・129KB)


 新座市においては、対象となる建築物28棟(うち市有建築物24棟)全てについて、期限内に耐震診断結果の報告が行われております。(現在は、対象となる建築物のうち2棟が除却済のため、対象となる建築物26棟(うち市有建築物23棟)となっております。)
 また、上記の報告を受けた行政庁は、建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条の規定により、当該報告の内容を公表することが義務付けられているため、以下の通り、当該報告内容を公表致します。

【耐震診断結果】(建築物の用途別に表示)

 ・小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 (別ウィンドウ・PDFファイル・161KB)
 ・病院又は診療所 (別ウィンドウ・PDFファイル・72KB)
 ・集会場又は公会堂 (別ウィンドウ・PDFファイル・78KB)
 ・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 (別ウィンドウ・PDFファイル・69KB)
 ・幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 (別ウィンドウ・PDFファイル・75KB)

※耐震診断結果の安全性の評価については、下記の附表を御参照下さい。

 ・附表 (別ウィンドウ・PDFファイル・100KB)

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