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技能労働者への適切な賃金水準の確保について

ページID:0023558 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

 この度、令和7年3月から適用される公共工事設計労務単価(新労務単価)が国土交通省から公表され、前年に比べ、全国全職種平均で6.0%の引き上げが行われています。これらの単価改定は、将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成・確保に加え、市場における労務の取引価格や健康保険法等の定めるところにより事業主が納付義務を負う保険料(法定福利費)等を的確に反映した適正な請負代金による契約の締結や、公共工事等に従事する者の賃金等が配慮され設定されています。また、今般の新労務単価は前回の改訂に引き続き、労働基準法の時間外労働上限規制への対応に必要な費用を反映して設定されています。

 これを受けて本市においても、令和7年3月1日以降に入札書提出期限を設定している工事等については新労務単価を用いて積算するとともに、同日以降に契約を締結する工事で旧労務単価を用いて積算を行っているものについては新労務単価に基づいた額に契約変更できる特例措置を講じることとしています。また、既に契約を締結している工事で、基準日(請求日)から残工期が2か月以上あるものについては、賃金水準等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項を適用し、新労務単価に基づいた契約に変更する協議を請求できます。

 つきましては、入札参加登録業者の皆様におかれましても、新労務単価を用いて積算していただくとともに、国の通知の趣旨を踏まえつつ、下請業者を含めた適切な賃金水準の確保と支払、さらに社会保険等への加入の徹底について特段の御配慮をいただきますようお願いいたします。

【通知】

技能労働者への適切な賃金水準の確保について(令和7年2月17日 国土交通省) (別ウィンドウ・PDFファイル・219KB)

技能労働者への適切な賃金水準の確保について(令和6年2月16日 国土交通省) (別ウィンドウ・PDFファイル・544KB)

【インフレスライド条項の適用について】
 詳細は、ページタイトル「工事請負契約におけるスライド条項の適用について」を御覧ください。

1 適切な賃金水準の確保と支払について

 受注者におかれましては、下請契約を締結する際には適切な賃金水準での契約を行うとともに、労働者への適切な賃金の支払いについても、併せて下請業者に要請してください。

2 社会保険等への加入の徹底について

 社会保険等への加入については事業者及び労働者の法令上の義務であることを踏まえ、労働者には社会保険料相当額を適切に含んだ賃金の支払いをお願いいたします。
 また、下請契約を締結する際には社会保険料相当額を適切に含んだ額で契約を行うとともに、労働者を社会保険等に加入させるよう下請業者に要請してください。

3 建設業フォローアップ相談ダイヤルについて

 国土交通省では、技能労働者の適切な賃金水準の確保を円滑にするため、元請企業、下請企業、技能労働者等のための相談窓口として「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を開設しています。
 詳しくは下記リンクより国土交通省のホームページを御覧ください。
建設業フォローアップ相談ダイヤル(別ウインドウで開く)

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