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技能労働者への適切な賃金水準の確保について
この度、令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価(新労務単価)が国土交通省から公表され、前年に比べ、約5.9%の引き上げが行われています。これらの単価改定は、技能労働者の減少などに伴う労働需給のひっ迫や社会保険等の加入の徹底などの観点から、法定福利費相当額を単価に適切に反映させるために行われたものです。特に、今般の新労務単価については、本年4月から労働基準法の時間外労働上限規制が建設業にも適用されることを踏まえて設定されています。
これを受けて本市においても、令和6年3月1日以降に入札書提出期限を設定している工事等については新労務単価を用いて積算するとともに、同日以降に契約を締結する工事で旧労務単価を用いて積算を行っているものについては新労務単価に基づいた額に契約変更できる特例措置を講じることとしています。また、既に契約を締結している工事で、基準日(請求日)から残工期が2か月以上あるものについては、賃金水準等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項を適用し、新労務単価に基づいた契約に変更する協議を請求できます。
つきましては、入札参加登録業者の皆様におかれましても、新労務単価を用いて積算していただくとともに、国の通知の趣旨を踏まえつつ、下請業者を含めた適切な賃金水準の確保と支払、さらに社会保険等への加入の徹底について特段の御配慮をいただきますようお願いいたします。
【通知】
・技能労働者への適切な賃金水準の確保について(令和6年2月16日 国土交通省) (別ウィンドウ・PDFファイル・544KB)
・技能労働者への適切な賃金水準の確保について(令和5年2月14日 国土交通省) (別ウィンドウ・PDFファイル・142KB)
【インフレスライド条項の適用について】
詳細は、ページタイトル「工事請負契約におけるスライド条項の適用について」を御覧ください。
1 適切な賃金水準の確保と支払について
受注者におかれましては、下請契約を締結する際には適切な賃金水準での契約を行うとともに、労働者への適切な賃金の支払いについても、併せて下請業者に要請してください。
2 社会保険等への加入の徹底について
社会保険等への加入については事業者及び労働者の法令上の義務であることを踏まえ、労働者には社会保険料相当額を適切に含んだ賃金の支払いをお願いいたします。
また、下請契約を締結する際には社会保険料相当額を適切に含んだ額で契約を行うとともに、労働者を社会保険等に加入させるよう下請業者に要請してください。
3 建設業フォローアップ相談ダイヤルについて
国土交通省では、技能労働者の適切な賃金水準の確保を円滑にするため、元請企業、下請企業、技能労働者等のための相談窓口として「建設業フォローアップ相談ダイヤル」を開設しています。
詳しくは下記リンクより国土交通省のホームページを御覧ください。
建設業フォローアップ相談ダイヤル(別ウインドウで開く)