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住民監査請求について

ページID:0099882 更新日:2021年3月30日更新 印刷ページ表示

住民監査請求に基づく監査

住民監査請求とは 

 新座市の住民が、新座市の長、委員会、委員又は職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるときに、当該事実を証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求めて必要な措置を講ずるように請求するものです。

住民監査請求の手続の流れについて

  住民監査請求の手続の流れ(概要)はこちらから (別ウィンドウ・PDFファイル・102KB)

  1. 請求人は、新座市職員措置請求書の提出をします。これを監査委員事務局が収受します。
  2. 要件審査を行います。新座市職員措置請求書が要件を満たしているか確認し、補正が必要な場合は請求人に補正命令を行います。監査請求としての要件を備えていない場合は却下されます。
  3. 措置請求書が要件を満たし、補正が完了すると、新座市職員措置請求書の受理を行います。この際、請求人へ受理通知を送付します。
  4. 監査委員による監査を実施します。ここでは、証拠の提出、請求人や関係人の陳述の聴取を行います。
  5. 監査請求の決定をします。これは、監査委員の合議により行います。決定には勧告、棄却、却下の3種類があり、いずれも公表されます。勧告、棄却、却下のについては、いずれも請求の受理から60日以内に請求人に通知されます。なお、勧告の場合は執行期間は措置を行い、公表し、請求人へ通知します。
  6. 請求人が監査結果に不服がある場合には、監査結果の通知があった日から30日以内に住民訴訟を起こすことができます。ただし、住民訴訟の対象は違法な行為又は怠る事実に制限されています。

 請求の対象

 住民監査請求ができるのは、新座市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
  • 上記1~4の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
  • 上記1~4の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。

  請求する方法   

  • 住民監査請求ができるのは、新座市内に住所を有する方です。なお、市内に住所を有する法人や団体も監査請求することができます。
  • 新座市職員措置請求書を作成し、事実を証明する書面を添付して提出してください。
  • 提出にあたっては、新座市監査委員事務局へ直接お持ちになるか、郵送してください。

 新座市職員措置請求書の作り方

  新座市職員措置請求書の様式及び記載例はこちらから (別ウィンドウ・Wordファイル・12KB)

  縦書きでも結構です。

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