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生活困窮者自立支援制度

ページID:0135221 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

生活困窮者自立支援制度とは

新座市では、生活に困窮されている方の就職・住居・子どもの学習をサポートするため、相談支援・就労支援・住居確保給付金の支給・就労準備支援・家計改善支援・子どもの学習支援を実施しています。
仕事や生活に困りごとを抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。
自立に向けた目標やどのような支援が必要かを一緒に考え、一人一人に合った支援プランを作成します。

【お困り状況の例】

  • 生活に困っており、生活を立て直したい
  • なかなか仕事が見つからない
  • ずっと働いていないので、就職が不安
  • ひきこもりの家族がいるが、将来の生活が不安だ
  • 健康問題などで、今後の生活に不安がある
  • 家賃が支払えず、家を追い出されてしまうかもしれない
  • 複数の問題があり、どこに相談してよいか分からない

・・・などの生活全般の「お困りごと」をご相談ください。

 

自立相談支援事業

相談支援員が就労その他の自立に関する相談をお聞きし、情報の提供や助言を行うほか、自立に向けた支援プランの作成等を実施します。

住居確保給付金の支給

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向け活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
支給については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。まずはご相談ください。

対象  

次の要件全てに該当する人

  1. 離職、廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。

  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である(この期間内に疾病その他やむを得ない事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算する。最長4年)。または、個人の都合によらず、やむを得ない休業等によって収入が減少し、就労の状況が離職、廃業したと同程度の状況にある。

  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。また、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。

  4. 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が一定の金額以下である。

  5. 申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が一定の金額以下である。

  6. 公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(休業した自営業者については、自立に向けた活動を行うことで当該求職活動に代える場合あり)。

  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。(職業訓練受講給付金については、併給可能です。令和3年6月11以降)

  8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 

支給額

賃貸住宅の家賃額で、以下が上限額となります。

  • 単身世帯        47,700円
  • 2人世帯       57,000円
  • 3人から5人世帯  62,000円
  • 6人世帯       67,000円

支給期間

3か月。一定の条件の下、最大9か月受給可能。

また、住居確保給付金の支給終了後に本人の責に帰すべき理由によらず新たに解雇・減収等となり、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給が可能となる場合があります。

支給方法

住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振込

住居確保給付金受給中に行っていただくこと

  1. 毎月4回以上、 市(自立相談支援機関)の支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。

  2. 原則毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等の職業相談等を受ける必要があります。

  3. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これは公共職業安定所(ハローワーク)等における活動に限ったものでないので、求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用して下さい。

生活困窮窓口リーフレット、住居確保給付リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・237KB)

「住居確保給付金」と「総合支援資金」を利用した住宅確保の手続きについて (別ウィンドウ・PDFファイル・164KB)

住居確保給付金相談コールセンター

厚生労働省が「住居確保給付金相談コールセンター」を立ち上げ、制度の御案内等を行っています。
以下の専用ダイヤルまでお問合せください。

0120-23-5572(フリーダイヤル)【受付時間:9時~17時(平日のみ)】

生活支援特設ホームページ

厚生労働省がコロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方向けに特設ホームページを開設し、住居確保給付金の制度の御案内等を行っています。

生活支援特設ホームページ(厚生労働省ホームページ)

 

就労準備支援事業

就職を目指しているものの、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えているなどの理由で、すぐに働くことに不安がある方に、有期のプログラムに沿って、ビジネスマナーの習得やパソコン操作のスキルの向上など就労に必要な基礎能力の向上のための支援を行います。

※一定の資産・収入等の要件があります。

就労準備支援事業チラシ (別ウィンドウ・PDFファイル・418KB)

職場体験の協力事業所を募集しています

就労に向けた自立サポートの職場体験(見学・軽作業・農業体験等)を実施していただける協力企業・事業所・個人の自営の方を募集しています。社会貢献として取り組んでみたい等、ご興味がありましたら、生活支援課までご連絡ください。

※万一に備えて、体験者は保険に加入しています。 

 

家計改善支援事業

生活に困窮されている方を対象として、家計改善支援員が家計に関する問題(収入の不足や一時的な支出、多重・過剰な債務、公共料金等の滞納など)についてのご相談を受けます。収支のバランスや借金の状況を整理し、相談者が自ら家計を管理できるようアドバイスします。

 

子どもの学習・生活支援事業

生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生(3年生以上)・中学生・高校生を対象とした学習教室を開催しています。
進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援など、子どもと保護者の双方に必要な支援も同時に行っています。
また、何らかの理由で学習教室まで行くことができない場合は、家庭訪問を行っています。
詳しい内容を知りたい方や参加をご希望される方は、生活支援課へご相談ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少となった方へ

詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少となった方へ」のページをご覧ください。

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