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「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します

ページID:0135954 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

これまで、国の出産・子育て応援交付金事業に基づき、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る「出産・子育て応援給付金」及び妊娠期から出産・子育てまで一貫して必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」を一体的に実施してきました。
この度、子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により出産・子育て応援給付金及び伴走型相談支援が法定事業となり、令和7年4月1日からは「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」として事業を開始しました。

妊婦のための支援給付とは

妊婦に対し、産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。

詳細はこちらをクリックして「妊婦のための支援給付のご案内」ページをご覧ください。

妊婦等包括相談支援事業

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行っています。


【妊婦・子育て世帯向け】妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業
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