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新座市では、令和5年4月1日から出産・子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の事業を開始しました。
申請日時点で新座市に住民登録をされている以下の方
(事業開始日以降、新座市に転入された方も対象になります。ただし、転入前に他の市町村(特別区を含む。)で「国の出産・子育て応援給付金」に係る給付金・クーポン等(現金(電子マネーを含む)、ギフトカード、カタログギフト等)を受けられた方は対象外です。
令和5年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦(妊娠届出後に妊娠を継続していない方を含む)
令和5年4月1日以降に出生した乳児の養育者
新座市に転入された方で、転入前の市町村(特別区を含む。)で出産応援ギフト(妊娠中)、子育て応援ギフト(出産後)の支給を受けている方は、新座市では支給を受けることはできません。
例:転入前の市町村(特別区を含む。)で妊娠届を提出し、出産応援ギフトの支給を受けた後、妊娠中に新座市に転入した場合
→新座市では出産応援給付金の支給は受けられません。出産後の子育て応援給付金は、新座市での支給要件を満たした場合に支給を受けることができます。
※出産応援ギフト・子育て応援ギフトは、国の「出産・子育て応援交付金事業」に基づいた事業で支給された現金・クーポン等を指します。転入前の市町村(特別区を含む。)で出産応援ギフト・子育て応援ギフトに該当するものの支給を受けたかどうかは、転入前の市町村(特別区を含む。)にご確認ください。
以下の支給額に基づき、ご指定の口座に振り込みます。
給付金の申請は電子申請で受け付けます。以下の方法により申請のご案内をお渡しします。
妊娠届出時の面談を受けていただいた方に、出産応援給付金のご案内(電子申請二次元コード・URLを載せたもの)を手渡しします。案内をお読みいただき、申請期限までに、ご申請ください。
出生届を提出後、赤ちゃん訪問事業の実施時に子育て応援給付金のご案内(電子申請二次元コード・URLを載せたもの)を手渡しします。案内をお読みいただき、申請期限までに、ご申請ください。
新座市赤ちゃん訪問事業のご案内ページはこちらをクリックしてください。
妊娠届出時の面談を受けた後、妊娠中速やかに(妊娠届出後3か月以内を目安に)、ご申請ください。
赤ちゃん訪問事業の実施後、生後4か月を迎える前までに、ご申請ください。
※申請期限を過ぎますと、給付金の申請ができません。申請忘れのないよう早めにお手続きください。
ご申請いただいてから順次審査を行い、支給決定の後、支給決定額を口座に振り込みます。
申請いただいてから振り込みまでに6~8週間程度かかります。
申請書類に不備等がある場合やその他の申請条件の確認に時間を要する場合には、振り込みまでにさらに時間を要しますので、ご承知おきください。
電子申請システムから申請の状況についてご確認いただけます。
振込時期について個別のお問合せをいただいても、具体的な回答はできかねますので、ご了承ください。
A1:申請後、審査を行い、申請書類に不備がない場合は、おおよそ6~8週間程度でご指定の口座にお振込みします。
A2:転入前の市町村(特別区を含む。)で受給しておらず、新座市で妊娠期間中に妊婦さん御本人が面談を受けた場合は、支給対象となります。
A3:原則として住民登録のある市町村(特別区を含む。)での支給になります。何らかの事情により、住民登録地での支給を受けられない場合は、保健センターにお問い合わせください。
A4:出産応援給付金は妊婦1人(1回の妊娠)につき5万円の支給になります。双子を妊娠している場合も5万円の支給になります。
A5:子育て応援給付金は新生児1人につき5万円の支給になります。双子を出産された場合は、子の養育者に対して5万円×2人分=10万円の支給になります。
A6:出産応援給付金に関しては、出産前に帰国し、妊娠届を提出し、その後の面談を受けた場合は支給対象となる見込みです。子育て応援給付金に関しては、赤ちゃん訪問を受けた場合は支給対象となる見込みです。
A7:出産応援給付金に関しては、原則対象外になります。ただし、海外出国前に日本国内で妊娠届を提出し、その後の面談を受けた場合は支給対象となる見込みですが、その場合も妊娠期間中に申請する必要があります。子育て応援給付金に関しては、出生から3か月以内に在外公館に出生届出をし、帰国後、生後4か月を迎える前までに赤ちゃん訪問を受けた場合は支給対象の見込みです。
A8:支給が決定しましたら、「新座市出産・子育て応援給付金支給決定通知書」を電子申請システムにアップロードし、メールでお知らせします。この決定通知書に「振込予定日」を記載しておりますので、申込内容照会から決定通知書をダウンロードしてご確認ください。
A9:出産応援給付金・子育て応援給付金共通で「ニイザシオウエンキユウフ」という名称で表示されます。(金融機関によっては、文字が省略されて表示されることがあります。)
A10:生活保護を受給している場合でも支給対象となります。また、この給付金が実際に支給された場合は収入認定されない取り扱いとなります。
A11:所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象にはなりません。