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中小企業等経営強化法が施行されました

ページID:0049063 更新日:2016年7月1日更新 印刷ページ表示

現在、少子高齢化、人手不足等の状況において、中小企業・小規模事業者を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。

こうした中で、包括的な生産性向上施策の一環として、中小企業等経営強化法が7月1日に施行されました。

この改正により、「経営力向上計画」が新設されました。中小企業・小規模事業者の方々は、「事業分野別指針」を参照(下記の中小企業庁のホームページでご覧いただけます。)しながら、「経営力向上計画」を策定すれば、認定を受けられます。

認定を受けた事業者は、生産性が年平均1%以上向上する設備であって、160万円以上の新たに取得した機械・装置については、「固定資産税」を3年間半額にでき、また、その他、債務保証などの金融支援も受けることができます。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

チラシはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・335KB)ゾウキリンのイラスト

問合せ

中小企業庁 事業環境部企画課

電話:03-3501-1765

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