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障がい者の法定雇用率のご案内

ページID:0120094 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

障がい者の法定雇用率のご案内

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

法定雇用率について
事業主区分 法定雇用率(令和3年3月1日以降)
民間企業 2.3%
国、地方公共団体等 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%

 

対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上となります。

また、対象の事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

問い合わせ

障がい者雇用に関する各種相談や職業紹介に関しては、管轄のハローワークにお問い合わせください。

ハローワーク朝霞
(〒351-0011  朝霞市本町1-1-37)

【Tel】048-463-2233