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育児・介護休業法が改正されました

ページID:0135986 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

改正の主なポイント

令和4年4月1日施行

  1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 
  1. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日施行

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休)
  2. 育児休業の分割取得

令和5年4月1日施行

  1. 育児休業取得状況の公表の義務化

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

問合せ先

埼玉労働局雇用環境・均等部

〒330-6016

埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシスタワー16階

電話 048-600-6210