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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0115879 更新日:2022年6月6日更新 印刷ページ表示

減額内容

 バリアフリーで改修工事が行われた住宅については、減額の申告をしていただくことで、改修工事が完了した年の翌年度にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(住宅床面積100平方メートル相当分まで)。

減額適用の要件

 適用を受けるためには次の1から5までの条件を全て満たす必要があります。
1 当該改修工事の対象となる住宅が、65歳以上の方、要介護(要支援)認定を受けている方及び障がいがある方のいずれかの方が居住している既存住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅)であること(賃貸住宅を除く)。
2 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の改修工事を行い、3か月以内に申告が行われること。
3 次のいずれかに該当する改修工事で、補助金を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。
(ア)通路又は出入口の幅の拡張工事
(イ)階段の勾配を緩和する工事
(ウ)浴室を改良する工事
(エ)トイレを改良する工事
(オ)手すりを取り付ける工事
(カ)床の段差を解消する工事
(キ)出入口の戸を改良する工事
(ク)床材を滑りにくいものに取り替える工事
4 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
5 併用住宅の場合は、居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

申告に必要なもの

1 申告書(本市指定のもの)
2 住民票の写し(市内在住の方は不要)
3 改修工事前後の写真(本市指定の台帳に添付)
4 障がい者手帳の写し
5 介護保険被保険者証の写し
6 補助金等の交付決定書の写し
7 改修工事の領収書や見積書など、改修工事の内訳が記載されていて、かつ、実際に支払った費用が50万円を超えたことを示すもの。
※4から6については該当する場合のみ

他の減額措置との適用について

 この減額措置は、省エネ改修に伴う減額措置(以下「省エネ減額」という。)と同時に適用を受けることはできますが、その他の減額措置と同時に適用を受けることはできません。
 省エネ減額と同時に適用を受ける場合は、翌年度の税額に対する3分の1の額をそれぞれ減額し、3分の2の減額となります。ただし、この場合も、各減額措置に設定されている対象家屋の床面積の限度(バリアフリー:100平方メートルまで、省エネ:120平方メートルまで)を超えて適用することはできません。
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