固定資産税・都市計画税の減免について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
新座市では、特別な事情で固定資産税・都市計画税の納付が困難な方に対して減免する制度があります。
減免の要件
(1) 生活保護法の規定による保護を受けているかたの所有する固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 災害等により著しく価値を減じた固定資産
(4) その他特別の事由があると認められる固定資産
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3) 災害等により著しく価値を減じた固定資産
(4) その他特別の事由があると認められる固定資産
手続き
減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書に必要事項を記入し、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。
なお、減免される税額は、減免申請を受け付けた日以降の未到来の納期限のもので、納付が済んでいないものについて減免の対象となります。
なお、減免される税額は、減免申請を受け付けた日以降の未到来の納期限のもので、納付が済んでいないものについて減免の対象となります。
申請場所
市役所本庁舎2階 課税課